○牛久市議会委員会条例

昭和42年10月30日

条例第21号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務企画常任委員会 8人

市の行財政、広報広聴、企画、税務、戸籍、防災、地域活動その他各常任委員会に属しない事項についての一般行政に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(2) 教育文化常任委員会 7人

学校教育、社会教育、文化振興、スポーツ振興等に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(3) 保健福祉常任委員会 7人

健康づくり、介護保険、国民健康保険、社会福祉等に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(4) 環境建設常任委員会 7人

農業、商工業、環境衛生、道路、都市計画、公園、上下水道、建築、区画整理等に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(5) 予算常任委員会 11人

予算に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(6) 広報常任委員会 7人

市議会だよりの編集及び発行に関する事項並びに市議会の広報に関する事項を掌る。

2 議員は、前項第1号から第4号までの常任委員会のうち、少なくとも一の常任委員となるものとする。

(一部改正〔平成16年条例26号・19年12号・21年23号・24年32号・27年15号・令和2年47号〕)

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の定数は、8人とする。

(一部改正〔平成17年条例1号・令和2年47号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第4条 総務企画常任委員会、教育文化常任委員会、保健福祉常任委員会、環境建設常任委員会、広報常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は2年とし、予算常任委員会の委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(追加〔令和2年条例47号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(一部改正〔平成18年条例36号〕)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、11人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条第2項の例による。

(全部改正〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成24年条例32号・令和2年47号〕)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成18年条例36号・21年2号〕)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはそれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(一部改正〔平成21年条例2号〕)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例15号〕)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)牛久市議会会議規則(平成3年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成18年条例36号・21年2号〕)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(一部改正〔平成18年条例36号〕)

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第32号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成27年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牛久市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の牛久市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第47号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年5月15日から施行する。

牛久市議会委員会条例

昭和42年10月30日 条例第21号

(令和3年5月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年10月30日 条例第21号
昭和52年3月22日 条例第8号
昭和60年3月14日 条例第9号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成3年12月13日 条例第23号
平成12年3月15日 条例第4号
平成16年6月7日 条例第26号
平成17年3月8日 条例第1号
平成18年12月8日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第12号
平成21年3月2日 条例第2号
平成21年6月19日 条例第23号
平成24年12月19日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第15号
令和2年12月22日 条例第47号