○牛久市表彰規則

平成7年6月23日

規則第23号

牛久市ほう賞規則(昭和33年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市の行政、経済、社会、文化その他各般にわたって、市政の振興に寄与し、又はその徳行が市民の模範となる者を表彰し、もって市政の伸展を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般功労表彰、自治功労者表彰、善行表彰及び職員表彰とする。

2 前項の一の表彰を受けた者が、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて、又は他の表彰を行うことができる。

(一般功労表彰)

第3条 一般功労表彰は、市民又は本市に関係のある個人若しくは団体で、次の各号の一に該当する事項につきその功績が顕著なものを表彰する。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興

(5) 教育、文化、体育の向上

(6) 前各号のほか、特にその功績が顕著なもの

(自治功労者表彰)

第4条 自治功労者表彰は、次の各号の一に該当する者の功績を称え、これを表彰する。

(1) 市長、副市長、助役、収入役の職にあった者

(2) 議会議員の職にある者又はあった者

(3) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当するものを、善行者としてその善行を表彰する。

(1) 善行が著しく市民の模範となる者

(2) 業務に精励し、市民の模範となる者

(3) 市の公益のため多額の金品を寄附したもの

(4) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最少限度に止めた者

(5) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められるもの

(職員表彰)

第6条 職員表彰は、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)を対象とし、業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 業績表彰は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して行う。

(1) 職務の遂行に当たり、特別の努力をし、その成績が抜群である者

(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となる者

3 永年勤続表彰は、職務成績が優良で、満20年以上勤務した者

(表彰の方法)

第7条 前4条の表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

2 この規則によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、退職、死亡、任期満了等による場合はその都度その他においては、市の記念行事、式典又は必要に応じて随時行う。

(表彰者の選考)

第9条 表彰は、各部の長(教育部長を含む。)若しくは執行機関の代表者又は議会の議長の内申に基づき、別に定める牛久市表彰審査委員会の選考を経て表彰者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則33号・14年19号・16年15号・22年17号〕)

(名簿の登録)

第10条 表彰を受けた者は、牛久市表彰者名簿に登録するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して感謝状及び記念品を贈呈する。

(1) 第3条から第5条までの規定に準ずると認められるもの

(2) その他必要があると認められるもの

2 前項については、第2条第2項及び第7条第2項から第10条までの規定を準用する。

(欠格条項)

第12条 次の各号の一に該当する者は、第3条から第6条及び前条の適格者であっても、この規則を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(4) その他表彰が不適当と認められるもの

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第33号)

(施行期日)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市表彰規則

平成7年6月23日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成7年6月23日 規則第23号
平成13年6月15日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第17号