○牛久市名誉市民条例施行規則
平成11年5月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市名誉市民条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、市長から付議された名誉市民の対象者についての事案を審議し、その結果を文書で市長に報告するものとする。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、全会一致を原則とし、一致に至らない場合は、その理由を添えて、市長に報告するものとする。
(名誉市民の公表)
第4条 市長は、名誉市民の称号を贈ったときは、次の事項を公表しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 顕彰すべき功績
(4) その他必要と認める事項
(名誉市民台帳)
第5条 市長は、名誉市民について名誉市民台帳(様式第3号)を作成し、これを永久に保存しなければならない。
(庶務)
第6条 名誉市民の選考に関わる庶務は、秘書担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。