○牛久市名誉市民条例施行規則

平成11年5月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市名誉市民条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、市長から付議された名誉市民の対象者についての事案を審議し、その結果を文書で市長に報告するものとする。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、全会一致を原則とし、一致に至らない場合は、その理由を添えて、市長に報告するものとする。

(名誉市民証及び名誉市民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉市民証は、様式第1号、名誉市民章は、様式第2号による。

(名誉市民の公表)

第4条 市長は、名誉市民の称号を贈ったときは、次の事項を公表しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 顕彰すべき功績

(4) その他必要と認める事項

(名誉市民台帳)

第5条 市長は、名誉市民について名誉市民台帳(様式第3号)を作成し、これを永久に保存しなければならない。

(庶務)

第6条 名誉市民の選考に関わる庶務は、秘書担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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牛久市名誉市民条例施行規則

平成11年5月24日 規則第20号

(平成11年5月24日施行)