○牛久市名誉市民条例
平成11年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進歩発展に著しい功績のあった者で、ひとしく市民に尊敬される者に対し、牛久市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(対象者)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市に居住し、若しくは居住していた者又は本市に関係の深い者
(2) 地方自治及び産業文化の振興又は社会福祉の増進に貢献し、その功績が卓越である者
(3) 市民が郷土の誇りとして尊敬に値すると認められる者
2 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が牛久市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)の推薦により、議会の同意を得て選定する。
2 選考委員は、次に掲げる者から市長がその都度委嘱又は任命する。
(1) 議会代表者 5名以内
(2) 学識経験者 5名以内
(3) 市執行機関代表 5名以内
3 選考委員会に委員の互選により委員長を置く。
4 委員長は、会務を総理し、議事をつかさどる。
5 選考委員の任期は、当該事案に係る審議が終了したときまでとする。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、名誉市民証及び名誉市民章を贈り、その功績を公表して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民には次に掲げる待遇を与える。
(1) 市の式典への参列
(2) 死亡の際の弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消しと待遇の廃止)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認められるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消し、与えられた待遇を廃止することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。