○牛久市市民栄誉賞規則
昭和63年11月19日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市市民栄誉賞条例(昭和63年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長からの諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
2 委員会の決定は、全会一致を原則とし、一致に至らない場合は、その理由を添えて、文書で市長に報告するものとする。
(市民栄誉賞の公表)
第3条 市長は、市民栄誉賞を贈ったときは、次の事項を公表しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 称えるべき栄誉
(4) その他必要と認める事項
(市民栄誉賞台帳)
第5条 市長は、市民栄誉賞を贈ったものについて市民栄誉賞台帳(様式第2号)を作成し、これを永久に保存しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。