○牛久市市民栄誉賞条例
昭和63年11月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、牛久市民に夢と希望を与え、社会に進歩と活力をもたらし、広く市民に敬愛されるものに対し、牛久市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。
(対象者)
第2条 市民栄誉賞は、前条の定めるところにより、牛久市に居住し、若しくは居住していた個人、並びに牛久市に関係の深い個人及び団体に贈ることができる。
(審査委員会)
第3条 市民栄誉賞受賞者の選定のため、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長がその都度委嘱又は任命する。
(1) 議会代表者 5名以内
(2) 学識経験者 5名以内
(3) 市執行機関代表 5名以内
3 委員会に委員の互選により委員長を置く。
4 委員長は、会務を総理し、議事をつかさどる。
(栄誉)
第4条 市民栄誉賞は、表彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を贈り、その栄誉を称えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。