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環境・まちづくり

浄化槽をお使いの皆様について(2023年5月31日更新)

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。

 

【保守点検】

〇浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
〇10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
〇県に登録している保守点検業者に委託してください。
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【清掃】

〇浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
〇年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
〇市の許可を受けた清掃業者(下記2業者)に委託してください。
・(有)神谷クリーン産業 電話029ー872-0129、住所 牛久市神谷5-14-1
・(有)和田興業 電話029-872-0814、住所 牛久市牛久町3248 ※順不同
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【法定検査】

〇浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
〇最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
〇受検を希望される方は、県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申し込みをしてください。(電話029-291-4004)
〇法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されています。また、県から委嘱された「茨城県水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。
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【一括契約システム】

〇保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を、ぜひご利用ください。
〇契約を仲介する保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申し込み下さい。

 

【単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換】

〇単独浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流しています。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
〇身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。※転換は要件に該当すれば、市から補助金が交付されます。(参考)R5年度環境配慮型浄化槽設置事業補助金

(参考)浄化槽のしおり [PDF形式/3.61MB] (出典:茨城県ホームページ)

 

【お問い合わせ先】

(県)茨城県県民生活環境部環境対策課 電話029-301-2966
※市担当は下記のとおり

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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