1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. よくある質問 くらし・手続き

くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
市県民税を給与から天引き(特別徴収)している従業員が退職・転勤等した場合の届出について
回答

特別徴収をされている方が退職等をされた場合

退職・死亡・休職等により市民税・県民税を給与から徴収することができなくなった場合は、翌月10日(必着)までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。この届出書の提出が遅れた場合、各月の月割額と実際に納入した月割額が異なり、督促状が送付される原因となります。月割額が0円の方の異動についても、上記の届出書を必ず提出してください。
なお、勤務先が変わったあとも、引き続き特別徴収を継続する場合は、「給与所得者異動届出書」を新たな勤務先(転勤先)の事業所に送付してください。また、送付を受けた新勤務先の事業所は、必要事項を記入し速やかに牛久市に提出していただきますようお願いいたします。

※様式はこちらです。→住民税関係様式一覧

未徴収税額の納入方法について

退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、未徴収税額の納入方法は次の2通りになります。

(1)一括徴収

未徴収税額を退職手当等から一括して徴収する方法です。退職月日により次のようになります。6月1日から12月31日までの間に退職される場合は、給与の支払を受ける方の申し出により一括徴収をしてください。1月1日から5月31日までの間に退職される場合は、給与の支払を受ける方の申し出の有無にかかわらず一括徴収をしてください。

(2)普通徴収

給与から徴収することができなくなった税額を、直接個人が納付する方法です。年税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付することになります。9月10日以降に退職する方に関しては、残りの税額を翌年1月にまとめて納めていただくことになります。

※様式はこちらです。→住民税関係様式一覧

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る