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平成21年度 諮問第11号・第12号/答申(2017年4月14日更新)

諮問第11号・第12号における答申内容

消費生活センターにおける相談記録情報の目的外利用・外部提供、及び通信回線による結合に関する答申
(諮問第11号)
○個人情報の目的外利用・外部提供諮問書に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申
(諮問第12号)
○電子計算機等の通信回線による結合諮問書に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申

本答申は、本市個人情報保護条例(平成16年9月17日条例第32号。以下「条例」という。)第11条第2号の定めにもとづき、消費生活相談事業の円滑な実施を確保するために、本市商工観光課内に設置されている牛久市消費生活センターの端末を平成22年度において新PIO-NETとオンライン結合することを原則として認めるものとする。

   その論旨は以下のとおりである。

  市民の円滑な現代生活は、高度な科学技術やノウハウが活かされた多種多様な商品・サービスを利用することにより成り立っている。それらの商品やサービスのなかには、一般市民にとっては、理解を超えたまったくのブラックボックスであるものも少なくないし、また、その商品やサービスの利用で予期せぬトラブルや被害が市民の側に発生することも稀ではない。国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的として消費者基本法(昭和43年5月30日法律第78号)の第4条は、それぞれの地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務の履行を地方公共団体に命じている。

  牛久市民の消費生活の安全・安心を確保するために、本市消費生活センターが実施している消費生活相談事業の意義は極めて大きく、これまでも一定の役割を果たしてきたことは高く評価できるが、従来実施してきた相談業務の内容をさらに充実・強化しようとしたとき、全国で多数類似の事故やトラブルの具体的事例を蓄積し、迅速に有益な情報が検索可能で市民にその情報を提供できる、独立行政法人国民生活センターが運営しているPIO‐NETシステムへの加入は望ましいことと思料する。

  このとき最も配慮されるべきは、個別の消費生活相談業務の実施に随伴して発生する市民の個人情報の取扱い、すなわち個人情報保護の問題である。実際の消費生活相談業務においては、相手方市民の個人情報は円滑な事務処理のための連絡等に必要であり、個々人の属性情報は事故・トラブルと密接不可分な関係にあることが少なくない。適切な相談応答、問題解決のためには、それらは、担当者にとって必要な情報と言える。オンライン結合することなく、担当職員のメモないしはセンター内のスタンドアロンのコンピュータで十分といえるかということになれば、システム構成、関係諸規定を仔細に検討すれば、担当職員の手近なところに置くほうがセキュリティの観点から漏洩などの懸念がむしろ大きいことが認められる。

  当審査会としては、以上の観点から、条例第8条第1項各号に照らし、また同条例第11条第2号にもとづき、本市消費生活センターの端末を国民生活センターのもとにあるサーバーとのオンライン結合を認めるものである。ただし、商工観光課においては、条例第3条に ‘個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じてその保護に努めなければならない’とあるとおり、案件の結合に際しては個々人の属性情報は必要最小限にとどめるよう留意し、実際の運用に当たっては、担当者と相手方市民との信頼関係の維持を第一に、条例8条1項2号に定める‘本人同意’の大原則を尊重し、不必要なまでに相談相手方市民の個人情報を追及することなく、極力、黙示の提供同意に準ずる任意の提供の範囲にとどめるよう慎重を期すことが望まれる。

平成21年11月19日(答申第1号)

                                                                                                                                                                                                                         

牛久市情報公開・個人情報保護審査会

安部  英博

稲見  攝五

滑川  義一

久吉  一生

星野  豊(副会長)

山本  順一(会長)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510

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