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くらし・手続き

牛久市わくわく茨城⽣活実現事業における移住⽀援⾦について(2024年2月1日更新)

【申請受付状況のお知らせ】

 令和5年度の予算上限に達したため、今年度の本申請の受付は終了いたしました。

 本申請にあたっては、転入前の事前相談が必須となっておりますので、引き続き事前相談書類の受付は行っております。本移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携し実施している事業となり、各年度予算の範囲内で交付を行っております。本申請時点において、予算の上限に達していた場合、本申請の受付ができない可能性があることを予めご了承いただいた上で、事前相談書類のご提出をお願いします

 

【令和6年度から移住支援金のテレワークに関する交付要件を一部変更します】

令和6年4月1日以降に転入し、テレワーク要件で転入される方については、「住宅の新築または購入」が要件として追加となります。(※)

 ただし、令和6年1月31日までに事前相談をした方、または令和6年3月31日以前に牛久市に転入した方については、変更前の規定(住宅の新築または購入は不要)が適用されます。

(※)同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできません。

 

 

〇令和5年3月1日以降に転入される方へ【転入前に事前相談が必要です】

 令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金を申請する場合、牛久市に住民票を移す前に、下記の書類の提出が必須となりました。

 令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金の申請を検討されている方は、必ず事前に本事業担当課までお問い合わせ願います。

 転入前の事前相談がない場合、要件を満たす場合であっても移住支援金の交付対象となりませんので、ご注意ください。

 

 【提出書類】

  ・移住支援金事前相談票(様式第1号)

  ・牛久市移住支援金チェックリスト(様式第1号別紙)

  ・戸籍の附票

  ・雇用保険被保険者資格取得回答書等

   (東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤している場合)

 

〇令和5年4月1日以降に転入される方へ【子育て加算額が変更されます】

 18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合、子育て加算額について下記のとおり変更されます。

  ・申請者が令和5年3月31日以前に転入した場合:

    18歳未満の方一人につき30万円の加算

  ・申請者が令和5年4月1日以降に転入した場合:

    18歳未満の方一人につき100万円の加算

 詳細につきましては、下記「移住支援金の支給額」をご確認ください。

 

〇移住支援金の概要

 牛久市では、市内への移住・定住の促進及び中⼩企業等における⼈材不⾜の解消を目的に、茨城県と連携し「牛久市わくわく茨城⽣活実現事業」を実施しています。

  茨城県移住支援金チラシ

 この事業において、一定の要件のもと東京23区に在住の⽅、⼜は東京圏在住で東京23区に通勤する⽅が牛久市に移住し、

(1)都道府県が移住⽀援⾦の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求⼈に就職、

(2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業、

(3)テレワークにより移住前の業務を継続、

(4)牛久市が定める「関係人口」の要件に該当、

(5)県内で起業し、茨城県の「地域課題解決型起業⽀援⾦」の交付決定を受ける、

 以上(1)~(5)のいずれかに該当する場合に、2人以上の世帯に対して100万円、単⾝の方に対して60万円の移住⽀援⾦を支給します。

 なお、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同し、

令和5年3月31日以前に転入した場合、18歳未満の方一人につき30万円、

令和5年4月1日以降に転入した場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。

 

 交付要件の概要については、以下のフローチャートをご参照ください。

  牛久市わくわく茨城生活実現事業 交付要件フローチャート

 

 交付要件の詳細については、下記の内容をご確認の上、本事業担当課までお問い合わせください。

 

○移住⽀援⾦の⽀給額

○対象者

1. 移住に関する要件

 (1)移住元に関する要件

 (2)移住先に関する要件

 (3)その他の要件

2. 就職に関する要件

 (1)一般の就業の場合

 (2)専門人材の就業の場合

 (3)テレワークの場合

 (4)関係人口の場合

 (5)起業の場合

○申請書類(転入後の本申請に必要な書類)

○申請⽅法

○結果通知

○返還について

○関連資料

○関連情報

 

 

○移住⽀援⾦の⽀給額

1. 単⾝の場合:60万円

2. 2⼈以上の世帯(※1)の場合:100万円

 ・令和5年3月31日以前に、18歳未満の世帯員を帯同して転入した世帯(※2)の場合:

   18歳未満の方一人につき30万円の加算

 ・令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して転入した世帯(※2)の場合:

   18歳未満の方一人につき100万円の加算

※1 世帯での移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。

  • 申請者を含む2⼈以上の世帯員が、移住元において、同⼀世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2⼈以上の世帯員が、申請⽇において、同⼀世帯に属していること。
  • 申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、令和元年6⽉1⽇以降に牛久市に転⼊したこと。
  • 申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、申請⽇において牛久市に転⼊後3か⽉以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒と関係を有するものでないこと。

※2 18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。

  • 帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。

【例1】令和5年2月に、世帯4人(うち令和5年4月1日時点で18歳未満の子が2人)で牛久市に転入した場合

 (世帯)100万円 + (18歳未満の子) 2人 × 30 万円 = 160万円

【例2】令和5年5月に、世帯4人(うち令和5年4月1日時点で18歳未満の子が2人)で牛久市に転入した場合

 (世帯)100万円 + (18歳未満の子) 2人 × 100 万円 = 300万円

 

○対象者

 以下の1と2の両方を満たす方が対象です。

1. 移住に関する要件

以下の(1)~(3)までの要件を、全て満たす方が対象です。

(1)移住元に関する要件

 次のいずれかに該当すること。

  • 牛久市に住⺠票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上かつ直近1年以上、東京23区に居住していたこと。
  • 牛久市に住⺠票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上かつ直近1年以上、東京圏(※3)のうちの条件不利地域(※4)以外の地域に居住し、東京23区に通勤(※5)していたこと。(※6、※7)

※3 東京圏とは、東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県を指します。

※4 条件不利地域とは以下を指します。

【東京都】檜原村、奥多摩町、⼤島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、⼋丈島、⻘ヶ島村、⼩笠原村

【埼⽟県】秩⽗市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、⼩⿅野町、東秩⽗村、神川町

【千葉県】館⼭市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、⻑南町、⼤多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】⼭北町、真鶴町、清川村

※5 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

※6 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

※7 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

 

(2)移住先に関する要件

 次の要件を全て満たすこと。

  • 申請⽇において、牛久市に転⼊後3か⽉以上1年以内であること。
  • 申請⽇から5年以上継続して、牛久市に移住する意思を有していること。

 

(3)その他の要件

 次の要件を全て満たすこと。

  • 暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒と関係を有する者でないこと。
  • ⽇本⼈であること又は外国⼈であって、永住者、⽇本⼈の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者⼜は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 移住支援金の申請時において、世帯の構成員に、牛久市に納めるべき市税等を滞納している者がいないこと。
  • 移住支援金の申請時において、移住元の市区町村における最近1年の市区町村税を滞納していないこと。
  • 過去において、世帯の構成員に、牛久市及び他の市区町村が行う同様の移住支援金又は補助金の交付を受けた者がいないこと。
  • その他、茨城県又は牛久市が移住支援⾦の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2. 就業等に関する要件

 以下の(1)~(5)のいずれかの要件に該当する方が対象です。

(1)一般の就業の場合

 次の要件を全て満たすこと。

  • 勤務地が東京圏以外の地域⼜は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、マッチングサイトに掲載している求⼈であること。
  • 求⼈への応募⽇が、当該求⼈がマッチングサイトに掲載された⽇以降であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法⼈への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業し、申請⽇において連続して3か⽉以上在職していること。
  • 申請⽇から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇⽤であること。

(2)専門人材の就業の場合

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、かつ次の要件を全て満たすこと。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合

 次の要件を全て満たすこと。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  • 転入から申請までの間、勤務日の過半において所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 令和6年4月1日以降の転入者から上記要件に加え、「住宅の新築または購入したこと」を満たす必要があります。(※同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請は不可。)

 ただし、令和6年1月31日までに事前相談をした方、または令和6年3月31日以前に牛久市に転入した方については、変更前の規定(住宅の新築または購入は不要)が適用されます

 

(4)関係人口の場合 

 茨城県内に就業又は起業しており、申請者を含む世帯員が2名以上転入し、その全員が55歳未満であり、次のいずれかの要件に該当すること。

  • 牛久市内に通算5年以上居住したことがあること。
  • 牛久市内に住宅を購入したこと。

(5)起業の場合

 次の要件に該当すること。

  • 申請日の1年以内に起業⽀援⾦(※8)の交付決定を受けていること。

※8 起業⽀援⾦とは、茨城県が定める「わくわく茨城⽣活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業⽀援事業実施要領」に基づき、茨城県が実施する地域課題解決型起業⽀援事業に係る起業⽀援⾦をいいます。

 

○申請書類(転入後の本申請に必要な書類)

1. 必須書類
  • 写真付き⾝分証明書の写し
  • 移住支援金交付申請書(様式第2号)
  • 就業証明書(様式第3号又は様式第3号の2)
  • 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの)
  • 移住元の住⺠票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの)
  • 移住元の市区町村税の完納証明書その他移住元の市区町村において最近1年間市区町村税を滞納していないことを証明する書類
  • 個人情報確認同意書(様式第4号)
2. その他書類(該当項⽬による)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は法定の退職証明書及び離職票(東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者)
  • 開業届出済証明書及び個⼈事業等の納税証明書(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた個⼈事業主)
  • 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限り、世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの。)
  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住又は就業したことを証明できる書類(専門人材の就業による移住⽀援⾦申請者)
  • 居住歴が確認できる戸籍の附票又は住民票の除票等(関係人口による移住⽀援⾦申請者)
  • 当該家屋の登記事項証明書又は登記済証(関係人口による移住⽀援⾦申請者)
  • 起業⽀援⾦の交付決定通知書(起業による移住⽀援⾦申請者)

 

○申請⽅法

 上記の申請書類の内、必須書類及び該当する書類を全て揃えて政策企画課(本庁舎3階)へ提出してください。(窓⼝受付のみ。郵送受付不可。)なお、書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

 

○結果通知

 申請された方全員へ、交付が決定した場合は交付決定通知書、不交付が決定した場合は不交付決定通知書を送付します。

 

○返還について

 次のいずれかに該当する場合は、原則として、期限を定めて移住支援⾦の全額⼜は半額を返還していただきます。

  • 全額
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 申請⽇から3年未満に、牛久市から転出した場合
  3. 申請⽇から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業⽀援⾦の交付決定を取り消された場合
  • 半額
  1. 申請⽇から3年以上5年以内に牛久市から転出した場合

 

○関連資料

牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示(pdf/1.21MB)

移住支援金移住前相談票(様式第1号)(Excel/15.7KB)
移住支援金移住前相談票(様式第1号)(pdf/85.45KB)

移住支援金チェックリスト(様式第1号別紙)(Excel/19.62KB)
移住支援金チェックリスト(様式第1号別紙)(pdf/151.58KB) 

移住支援金交付申請書(様式第2号)(Excel/14.5KB)
移住支援金交付申請書(様式第2号)(pdf/107KB)

移住支援金支給に係る誓約事項(様式第2号別紙1)(pdf/95.3KB)
わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2)(pdf/84.45KB)

就業証明書(様式第3号)(Excel/11.59KB)
就業証明書(様式第3号)(pdf/78.96KB)

就業証明書【テレワーク用】(様式第3号の2)(Excel/13.62KB)
就業証明書【テレワーク用】(様式第3号の2)(pdf/78.94KB)

個人情報確認同意書(様式第4号)(Word/19.01KB)
個人情報確認同意書(様式第4号)(pdf/104.41KB)

 

○関連情報

わくわく茨城⽣活実現事業(茨城県移住⽀援⾦)(外部リンク) 

いばらき移住定住ポータルサイト 「Re:BARAKI」(外部リンク)

茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」(外部リンク)

移住支援金チラシ(pdf/1.33MB)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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