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平成30年度から国民健康保険制度が変わります(2017年7月19日更新)

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

  持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるためとして「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。

法律の概要等についてはこちら(厚生労働省ページへ/別ウィンドウが開きます)

  これに伴い、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県へと変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。

○ 国民健康保険の運営イメージ(概要)

【平成29年度まで】

平成29年度までの国民健康保険の運営イメージ

矢印
 


【平成30年度以降】

平成30年度以降の国民健康保険の運用イメージ


  改正後の国保の運営の在り方については、次のようになります。 (厚生労働省資料より抜粋)

改革の方向性
1.運営の在り方
(総論)
○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営
・国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定
賦課・徴収
標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検
・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施
(データヘルス事業等)
 


  都道府県は、医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定します。また、都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。

  市町村は、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、納付金を納めます。

(参考)国民健康保険の見直しについて(別ウィンドウが開きます)
平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)(平成28年1月19日)保険局資料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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