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環境・まちづくり

太陽光発電施設の適正な設置・管理について(2024年3月14日更新)

「牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」について

【令和6年5月31日まで】平成28年10月1日から茨城県が「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を策定したことに伴い、対象施設を市内に設置する場合には、市への届出のご協力をお願いします。
【令和6年6月1日以降】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例【令和6年6月施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 [PDF形式/493.4KB]が施行されます。令和6年6月1日以降に太陽光発電施設を設置される場合は、条例の規定による手続きのご協力をお願いします。

事業者の皆さまにお願いすること

■事業概要書等の提出

工事に着手する前に、事業概要書を市に提出して、事前協議をお願いします。
(1) 事業概要書(別紙様式第1)
(2) 添付書類:ガイドラインの各項目に適合または対処等をしていることを記述した書面および図面

■工事完了報告書の提出

工事完了後、市に工事完了報告書の提出をお願いします。
(1) 工事完了報告書(別紙様式第2)

◆50kW未満の出力の設備の設置者へのお願い

小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備については、事業概要書(別紙様式第1)のみ提出のご協力をお願いします。

 

茨城県HPリンク 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについてhttps://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/taiyoukou-guidelines.html

【令和6年6月1日以降は条例に基づく手続きをお願いします】

手続き方法は、条例の施行規則によりお示しさせていただきます。規則は条例施行日までに公布いたします。
牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年12月19日条例第28号)

太陽光発電設備の立地について

太陽光発電設備については、原則として建築物・特定工作物に該当しないので、開発許可は不要です。
ただし、太陽光発電設備を目的として1ヘクタール以上の土地の区画形質を変更する場合は、原則として「牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成22年告示第183号)」が適用されます。基準は,「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」を参照願います。
※電気事業法第2条第1項第14号に規定される発電事業に該当する太陽光発電事業については、同項第16号に規定される電気事業となるため,「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則」第3の2(9)に該当し、指導要綱は適用されません。
なお、市街化調整区域において、太陽光発電設備に付随する建築物を建築する場合には、建築許可を受ける必要があります。

自家用電気工作物(事業用電気工作物)の手続きについて

経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課 へ届出等をお願いします。
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/index.html

再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供について

 太陽光発電施設の認定に関しては、経済産業省の新エネルギー庁が法に基づく指導を行っております。
 不適切案件については、
こちらから直接通報することができます↓
 新エネルギー庁再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム

不適切案件例
・標識(発電事業者名、保守管理責任者名、連絡先等の情報)を掲示していない。
・フェンスの設置がない。 等

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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