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医療福祉費支給制度(マル福制度)について(2023年4月17日更新)

医療福祉費支給制度(マル福制度)とは?

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療費助成(マル福)の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。

健康保険証を使って病院や調剤薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分(一部負担金)を助成する制度です。



≪助成の対象になるもの≫
  • 保険診療の一部負担金
  • 治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット等)の費用
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等の作成または購入の費用
≪助成の対象にならないもの≫
  • 保険適用外の負担金
  • 健康診断、予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 妊産婦の健診、通常の分娩に要した費用
  • 入院時の食事代、差額ベッド代など

 

対象になる方は

次のいずれかに該当する方です。

対象者 期間 所得による制限等
妊産婦 母子手帳交付の月の初日から出産の翌月の末日まで (1)茨城県制度該当者
 本人・配偶者それぞれの所得が630万円(扶養者1人につき38万円加算)未満で産婦人科を受診する場合
(2)牛久市制度該当者
(1)の該当者が産婦人科以外を受診する場合または所得が県の基準額以上の方
小児  出生の日から小学6年生の学年末まで

※毎年誕生月の下旬に更新(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)

※小学6年生は学年末でも更新
(1)茨城県制度該当者
 父・母それぞれの所得が630万円(扶養者1人につき38万円加算)未満の方
(2)牛久市制度該当者
(1)の所得基準額以上の方
中学1年生から高校生相当まで

(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

※毎年誕生月の下旬に更新(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
(1)茨城県制度該当者
 父・母それぞれの所得が630万円(扶養者1人につき38万円加算)未満の方は、入院分のみ助成
(2)牛久市制度該当者
(1)の該当者の外来分および所得基準額以上の方
重度心身障がい者
・身体障害者手帳1・2級及び内部障害3級
・療育手帳の判定マルAまたはA
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定B
・特別児童扶養手当1級
・障害基礎年金等1級
・精神障害者保健福祉手帳1級

※65歳以上は後期高齢者医療保険の加入が要件
左記の障害の状態でなくなるまで

※毎年6月下旬に更新
本人の前年の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または配偶者・扶養義務者それぞれの前年の所得が636万7千円未満(扶養者1人目24万9千円加算、2人目以降につき21万3千円加算)
ひとり親家庭
・離婚、死別などにより配偶者のない、18歳未満の児童を監護している方及びその児童
・配偶者が重度心身障がい者マル福を利用している方と監護されている児童
児童が18歳になる学年末まで
(重度心身障がい者の場合や、高校等在学の場合などは20歳まで)

※毎年6月下旬に更新
母子・父子の前年の所得がそれぞれ309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の前年の所得が1,000万円未満

 

助成を受けるには

受給者登録が必要です。以下の書類をご用意の上、牛久市役所医療年金課の窓口で受給者登録申請を行ってください。なお、申請が遅くなると、制度の利用開始が遅くなる場合がありますので、お早めにお手続きください。

  健康保険証
(対象者の名前が入ったもの)
印鑑 課税
(所得)
証明書
障害の程度を証明する書類 母子手帳 口座番号のわかるもの
妊産婦 ※1  
小児 ※1    
重度心身
障がい者
※1
※2
 
ひとり親家庭 ※1    

※1 牛久市に転入された方のみ必要です。市区町村発行の所得を証明する書類をご用意ください。なお、妊産婦、小児は所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得証明書が必要となります。マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得証明書提出に代えることができます。また、牛久市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
確認させていただく所得の年度は以下のようになります。詳しくは医療年金課マル福担当へお問い合わせください。

妊産婦 本人・配偶者それぞれの所得 母子手帳交付日が1月から6月 前々年の所得
母子手帳交付日が7月から12月 前年の所得
小児 父・母それぞれの所得 1月から6月生まれ 前々年の所得
7月から12月生まれ 前年の所得
重度心身
障がい者
本人または配偶者・扶養義務者の所得 障害の認定日が1月から6月 前々年の所得
障害の認定日が7月から12月 前年の所得
ひとり親
家庭
親及び子、または扶養義務者の所得 事実発生日が1月から6月 前々年の所得
事実発生日が7月から12月 前年の所得

※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書など。

 

制度の利用方法

対象者 茨城県内で受診
茨城県外で受診
妊産婦
(黄色の受給者証)
牛久市制度
・健康保険証を提示して診療を受け、次の書類等をご持参の上、牛久市役所医療年金課にて申請してください。
(1) 病院・調剤薬局の領収書
(レシートの場合は、必ず名前と保険点数を記入してもらってください)
(2) 健康保険証
(3) 医療福祉費受給者証
(4) 印鑑 
(5) 口座番号のわかるもの(新規・変更のみ)

(6)保険者からの支給決定通知(高額療養費・付加給付該当、領収書が10割の場合)


・申請の約2ヵ月後、健康保険適用分から外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)、入院の場合は入院自己負担金1日300円(月3,000円を限度)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。

妊産婦
(白い受給者証)
茨城県制度
・医療機関・調剤薬局の窓口で保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示して、外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)を支払ってください。
※ 調剤薬局では外来自己負担金の支払いはありません。
※ 妊産婦の方の場合は産婦人科を受診するときのみ有効です。産婦人科以外で受診する場合は産婦人科医の紹介が必要です。
・入院の場合は入院自己負担金1日につき300円(月3,000円を限度)の自己負担金をお支払いいただきます。
※ 入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象外となります。

ただし、重度心身障がい者は外来・入院ともに自己負担はありません。
・健康保険証を提示して診療を受け、次の書類等をご持参の上、牛久市役所医療年金課にて申請してください。
(1) 病院・調剤薬局の領収書
(レシートの場合は、必ず名前と保険点数を記入してもらってください)
(2) 健康保険証
(3) 医療福祉費受給者証
(4) 印鑑
(5) 口座番号のわかるもの (新規・変更のみ)

(6)保険者からの支給決定通知(高額療養費・付加給付該当、領収書が10割の場合)


・申請の約2ヵ月後、健康保険適用分から外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)、入院の場合は入院自己負担金1日300円(月3,000円を限度)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。

小児
ひとり親家庭
重度心身障がい者

 

マル福の留意事項

公費医療制度の対象となるとき

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の場合、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療など)から交付される「特定疾病療養受療証」を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 他の公費医療制度(自立支援医療、小児慢性特定疾患、指定難病など)の対象となる方は、各公費医療制度の受給者証を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 同じ月の医療費の負担が高額になるときは、保険者から交付される「限度額適用認定証」等を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

 

学校等でケガをしたとき

学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。

 

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、マル福が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。

 

仕事中・通勤途中のケガなど

仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。

 

【償還払い/県外受診・妊産婦の牛久市制度利用の方の留意事項】

入院などで医療費の支払いが高額になり、社会保険などから「高額療養費」・「付加給付金」が支給された場合は、支給決定通知(支給額のわかるもの)をご持参ください。

 

【償還払い/治療用装具(コルセット等)を作成、または治療用眼鏡等を作成・購入した場合】

マル福へ申請する前に、社会保険などへ支給申請を行います。支給額が決定しましたら、下記のものをご持参の上申請をしてください。

  • 健康保険証・医療福祉費受給者証・印鑑・振込先口座番号のわかるもの
  • 領収書の写し・医師の意見書、作成指示書の写し(※社会保険などへの申請時原本を提出するので、コピーをとっておいてください。)
  • 支給決定通知(支給額のわかるもの)

 

こんなときは、医療年金課窓口へ

  • 健康保険証の種類・記載内容が変わったとき → 健康保険証をお持ちの上、保険変更の届出をお願いします。
  • 住所、氏名が変わったとき → 受給者証の記載内容を変更します。
  • 牛久市から転出するとき → 受給者証を返却してください。
  • 死亡したとき → 受給者証を返却してください。
  • ひとり親家庭でなくなったり、障がいの程度により受給資格がなくなるとき
    → 受給者証を返却してください。  
  • 交通事故で病院などにかかる場合は、医療年金課に連絡してください。

医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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