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くらし・手続き

入籍届(離婚届出等に伴う子の入籍)(2024年3月1日更新)

子供の入籍はどうしたらいいの?

父母が離婚し、父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子が、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したいときには、まず家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをし、許可を得る必要があります。

家庭裁判所への申立てにあたって必要なもの
申立書 必要事項を記入したもの(申立書は家庭裁判所にあります。家庭裁判所のHPダウンロードもできます)
印鑑 申立人のもの
印紙 1人につき800円
郵便切手 84円分(必要枚数が違う場合があります)
添付書類

子及び父母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
*子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(父母の離婚の記載のあるもの)
*入籍する父(母)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(離婚の記載のあるもの)

注)場合により、追加で書類が必要になる場合があります。

申立人について

申立人は、氏を変更しようとする子本人です。その申立人が15歳未満のときは、法定代理人(親権者等)が代わって申立てすることになります。

申立書等の提出について

提出先は、原則として子の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、数人の子が申し立てるときは、そのうち1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。

申し立て後の手続きについて

申立てを受けた家庭裁判所は、申立てについて審理するために申立人に対して一定の事柄を書面で照会したり、直接事情をお尋ねする場合があります。

※ 詳しくは、水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部まで 電話番号:0297(62)0100

 

家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村で「入籍届」をします。

入籍届に必要なもの

・入籍届
 ※令和3年9月1日から、押印は任意。
・氏の変更許可の審判書の謄本
 ※離婚の記載がある婚姻時のもの
 ※離婚により新たに編成されたもの
 ※氏の変更がある場合、住民票の登録地にマイナンバーカードをご持参ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1629) ファックス番号:029-873-2401

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