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仕事・産業

セーフティネット(経営安定関連)保証のご案内(2023年12月5日更新)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-4の規定による添付書類 [PDF形式/39.27KB]中小企業者の方が、金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-4の規定による添付書類 [PDF形式/39.27KB]中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-4の規定による添付書類 [PDF形式/39.27KB]場合があります。
 セーフティネット保証とは、通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための国の制度で、特定中小企業者に認定されると利用できます。

※新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきましては、令和5年10月1日以降こちらが適用されます。

 

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

手続きの流れ

セーフティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市の認定が必要です。認定申請書(このページからダウンロード可能)2通に必要事項を記入、捺印のうえ、売上高等の資料を添えて、商工観光課にお持ちください。
注意:この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会及び金融機関等の審査を経て決定されます。

認定の種類
第1号:連鎖倒産防止
 民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。 
【対象中小企業者】 ・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
【指定事業者リスト】 1号指定事業者リスト(中小企業庁ホームページ)
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(PDF形式/78.91KB)
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存率が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存率が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※1)の見込みである中小企業者
  ※1 平成14年3月より▲10%以上に緩和中
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ)(PDF形式/87.11KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書(PDF形式/87.69KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ハの規定による認定申請書(PDF形式/83.41KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((2))(PDF形式/80.17KB)
第3号:突発的災害(事故等)
 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 突発的災害(事故など)が発生した地域内で、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定による認定申請書(PDF形式/79.76KB)

 

第4号:突発的災害(自然災害等)

新型コロナウイルス感染症、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長

(中小企業庁)
(新型コロナウイルス指定期間:令和5年12月31日まで)

 

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

突発的災害(自然災害など)が発生した地域内で、1年間以上継続して事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少見込みである中小企業者
※1年以上継続して事業を行っている証明として、法人の場合は商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(コピー可)、個人の場合は確定申告書の写し(コピー可)を添付して下さい。開業1年未満の場合は、開業届出書等の写し(コピー可)を添付して下さい。

【申請書ダウンロード】

取扱い変更に伴い、様式を改正いたします。【令和5年10月1日~】

申請していただく際は、第4号-(1)以外の申請書でご提出ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号-(1)の規定による認定申請書(PDF形式/68.81KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号-(2)の規定による認定申請書(PDF形式/78.16KB)

創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
中小企業信用保険法第2条第5項第4-(3)号の規定による認定申請書 [PDF形式/81.31KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4-(4)号の規定による認定申請書 [PDF形式/80.53KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4-(5)号の規定による認定申請書 [PDF形式/92.67KB]

【提出書類】

・申請書原本
・1年以上市内に本店(事業所)があることを証明できるもの
※法人の場合、商業登記簿謄本の写し又は、履歴事項全部証明書の写し
 個人の場合、確定申告書の写し

第5号:業況の悪化している業種(全国的)
 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、直近3ヶ月の売上高の算出が困難な場合は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

※令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得された認定書に限っては、有効期間が令和2年8月31日までに延長されます。(認定書には原則30日間の期間を記入しています)

【指定事業者リスト】 5号指定業種(中小企業庁ホームページ)
注意:産業分類番号については日本標準産業分類又は総務省統計局を参照
【申請書ダウンロード】

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-1の規定による認定申請書(PDF形式/87.11KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-1の規定による添付書類(PDF形式/52.91KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-2の規定による認定申請書(PDF形式/86.48KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-2の規定による添付書類(PDF形式/52.83KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-3の規定による認定申請書(PDF形式/92.24KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-3の規定による添付書類(PDF形式/58KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-1の規定による認定申請書(PDF形式/100.37KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-1の規定による添付書類(PDF形式/67.86KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-2の規定による認定申請書(PDF形式/98.07KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-2の規定による添付書類(PDF形式/68.52KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-3の規定による認定申請書(PDF形式/101.66KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)-3の規定による添付書類(PDF形式/66.97KB)

※コロナウイルス対象様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-4の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-4の規定による添付書類

※コロナウイルス対象様式(創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー7の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-7の規定による添付書類

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー8の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-8の規定による添付書類

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー9の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-9の規定による添付書類

【提出書類】

・申請書原本
・売上比較表 1部(返却できません)

第6号:取引金融機関の破綻
 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書(PDF形式/73.26KB)
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
 金融機関の支店の統廃合等、金融機関の経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存率が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
【指定金融機関リスト】 指定金融機関リスト(指定期間:30年7月1日~30年12月31日)(中小企業庁ホームページ)
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(PDF形式/85.79KB)
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 金融機関からRCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
【申請書ダウンロード】 中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書(PDF形式/95.08KB)
セーフティネット保証に関する問い合わせ先
茨城県信用保証協会
 電話 029-224-7811
 URL http://www.icgc.or.jp/
牛久市商工観光課
 電話 029-873-2111(内)1521~1523

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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