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くらし・手続き

資格商法(2022年6月20日更新)

「資格があれば有利」の言葉に踊らされ・・・

消費生活HP04 「受講するだけで簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと言って、しつこく電話で勧誘し、講座や教材を契約させようとしたり、「在宅ワークで高収入」などとという広告に問い合わせると「事前に会社の資格検定に合格する必要があります」などと言われて検定に合格するための教材などを買わせようとする商法です。

 

資格商法 最近の傾向

 上記の手口の他に最近の傾向として、「以前受講した講座が資格を取得できるまで契約は終わらない」として、新たな契約を迫ったり、終了したければ解約料を払うように請求するものや、「手数料を払えば対象者リストから名前を抹消し、他の業者から勧誘電話が来ないようにしてあげます」と高額な手数料を要求するといった「二次被害」が多くなっています。これは、過去の講座を受講した人の名簿が別の業者に出回っていることが原因のようです。

 

被害の多いケース

行政書士資格講座、経営マネジメント関連資格講座、不動産関連資格講座、パソコン関連資格講座等があります。

 

資格商法への対処方法

1.一度契約や資料請求をしてしまうと、その際に教えた個人情報(住所・氏名・勤務先・自宅の連絡先など) が顧客名簿として残り、次第に拡散していく可能性がありますので、十分な注意が必要です。


2.話を聞けば聞くほど相手のペースに巻き込まれ電話を切れなくなります。必要がなければ、きっぱりと断わり早めに電話を切りましょう。 「いいです」「結構です」といったどちらとも受け取れる曖昧な返事は相手にいいように解釈されてしまいます。 「お断りします」「受講する気はありません」などとはっきり断わる勇気が必要です。


3.資格講座の契約は、支払いが終われば完了しています。業者がいろいろと勧誘、請求してきても新たな契約となりますので応じる必要はありません。


4.電話で勧誘され契約した場合、特定商取引法の電話勧誘販売取引にあたり、契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。


5.クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていた場合でも消費者契約法による取り消しを主張することが出来る場合があります。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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