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くらし・手続き

自転車乗車中のヘルメット着用が全年齢で努力義務化されます(令和5年4月1日から)(2023年3月28日更新)

自転車は免許が不要な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」で、車の仲間です。(小児用自転車を除く)

車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあり、交通事故で運転者に過失があれば刑事上の罰則と民事上の損害賠償責任が課せられます。

自転車安全利用五則を守り、交通事故防止に努めましょう。

また令和5年4月1日から、全年齢を対象としてヘルメットの着用が努力義務化されます。

交通事故による負傷がヘルメット不着用によるものと判断された場合、損害賠償額に影響することが考えられます。自転車事故で死亡した運転者の多くが頭部に損傷を受けています。頭部を保護するヘルメットを確実に着用するようにしましょう。

自転車チラシ 改定した自転車安全利用五則を守りましょう

自転車チラシ 裏 1.車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号を一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.ヘルメットを着用  

 内閣府発行の自転車交通安全講座は下記の関連ファイルからダウンロードできます。

 

  また、JA共済地域貢献活動ホームページ「ちいきのきずな」WEBサイト

          https://social.ja-kyosai.or.jp/

 では、自転車ヘルメット着用の広報啓発動画等を見ることができます。

  動画をご覧になる際は、上記リンクのトップページから下にスクロールして「お役立ちコンテンツ」をご確認ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域安全課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1641~1643) ファックス番号:029-873-2512

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