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くらし・手続き

相続登記を忘れずに(相続登記が義務化されます)(2023年4月4日更新)

空家等所有者等の皆様へ

相続した空家(土地・建物)、相続登記を行わずに放置していませんか?

 所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、2024年(令和6年)4月より相続登記義務化となります。これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。また、過去の相続や氏名・住所変更登記なども義務化されます。施行日が異なるものもありますので、詳しくは法務省のホームページ等でご確認ください。

相続登記手続きを放置しているデメリット

◇不動産を売れない・担保設定ができない
◇危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要
◇権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある
◇ほかの相続人に借金があった場合、差押さえられるリスクもある

 

制度の詳しい内容は法務省ホームページご確認いただくか、もしくは最寄りの法務局にお問い合わせください。

 

法務省のホームページ(外部サイトへリンク)

牛久市の最寄りの法務局:水戸地方法務局取手出張所  0297-83-0057

 

相続登記義務化チラシ [PDF形式/555.39KB]

相続登記義務化チラシ表

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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