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子育て・教育

令和4年度牛久市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【令和5年2月28日で受付は終了いたしました】(2023年3月8日更新)

本給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うための給付金です。

※ひとり親世帯分の給付金を受給した方は、本給付金を受け取ることはできません。

※児童扶養手当受給者等のひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。

ひとり親世帯以外分

対象児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童

※特別児童扶養手当の認定を受けている児童の場合、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童が対象となります。

 

支給対象者

支給対象児童を養育する父母等で、次のいずれかに該当する方

1.令和4年度住民税均等割が「非課税」の方

  • 申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。

2.家計急変者

  • 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方
  • 非課税限度早見表[PDF形式/117.5KB]

 

支給額

児童1人当たり一律5万円(対象となる児童1人につき1回支給)
※原則、金融機関への振込を行います。窓口での現金給付は行いません。
 
 

申請手続

1.申請が不要の方

次の1から3の方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
  1. 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)
  2. 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
  3. 令和4年4月以降に新たに児童が誕生した方(公務員以外)

1.及び2.に該当される方は7月5日(火)に通知を発送し、7月19日(火)に支給いたしました。
3.に該当される方は随時振込予定です。

※次の方は、届出書をダウンロードし必要事項を記入の上、こども家庭課へご提出ください。
■ 給付金の受給を拒否される方 ■ 児童手当及び特別児童扶養手当の振込口座を解約もしくは名義変更された方

 

2.申請が必要な方

(1)次の1または2の方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方

  1. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員)
  2. 中学校修了後から18歳年度末までの児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日出生)の養育者で、他に児童手当または特別児童扶養手当の対象となる児童を養育していない方

(2)支給対象児童を養育する父母等で、本給付金事業における「家計急変者」

 

申請書類等

申請の際には申請書の他、申請者の本人確認書類や世帯の状況が確認できる書類等を添付する必要があります。

※審査にあたり、別途書類の提出が必要になる場合があります。

※窓口で申請書を記入する場合は、申請者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものをお持ちください。

■ (1)(2)の方に共通して必要な書類

1.申請書
2.申請者の本人確認書類の写し
  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等
3.給付金受取口座の通帳またはキャッシュカード等の写し
  • 受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。

■ 家計急変者の必要な書類

1.申立書

※収入見込額の申立書にて、要件を満たせなかった方は、所得見込額で申立を行うことができます

2.直近(令和4年1月以降に最も家計が急変した月)の1か月の収入額が分かる書類(申請者及び配偶者)
  • 給与明細、年金振込通知書、事業収入・不動産収入にかかる経費が分かる書類等の写し

対象児童との関係性が確認できる書類(aからdの方)

  • 次のaからdに該当する方は、別途書類が必要です。こども家庭課にお問い合わせください。
  1. 申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している方
  2. 申請者が対象児童の「未成年後見人」
  3. 申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他養育者
  4. 申請者が対象児童の里親

 

申請受付期間

令和4年7月19日(火)~令和5年2月28日(火)(必着)

 

提出先

  • 郵送の場合
    〒300-1292
    茨城県牛久市中央3-15-1
    牛久市役所こども家庭課
  • 持参の場合
    牛久市役所本庁舎1階こども家庭課にお越しください
    受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

注意事項

  • 申請は給付金の支給を確定するものではありません。申請内容を審査し、不支給になる場合があります。
  • 給付金を受け取った後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合(遅れて確定申告や修正申告を行った結果、住民税が課税になった場合や1人の児童について二重に給付金を受給した場合等)、給付金を返還していただきます。
  • 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

※DV避難中の場合、配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども家庭課までお問い合わせください。

※配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

厚生労働省 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

 給付金に関する制度や一般的なお問い合わせは、厚生労働省が開設したコールセンターが対応していますのでご利用ください。

  • 電話番号:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
  • FAX  :0120-300-466(受付時間:24時間(土日祝日含む))

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

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