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福祉・健康・医療・保険

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う介護保険料の減免について(2022年7月8日更新)

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方で、次の条件を満たす方は、保険料が減免となります。

 

全額減免

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者(65歳以上)

 

一部減免

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の第1号被保険者(65歳以上)の方で、次の(1)~(2)のすべてに該当する方

(1)主たる生計維持者の令和3年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの収入が前年に比べて30%以上減少する見込みであること。

(2)主たる生計維持者の、前年比30%以上減収見込みの収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

留意事項

1に該当する方

・申請書

・ 新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかるもの(診断書等)をご提出ください。

2に該当する方

・申請書

・令和3年中の収入・所得がわかるもの(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)

・令和4年中の収入見込みがわかるもの

・失業・廃業を証明する書類(該当者のみ)

・保険金・損害賠償等により補填される金額が確認できる書類(該当者のみ)をご提出ください。

※対象となる保険料は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。

※申請期限日:令和5年3月31日

保険料減免猶予申請書 [WORD形式/19.02KB]

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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