くらし・手続き
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の終了について(田宮町)(2019年5月28日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、法第14条第10項の規定により略式代執行を進めて参りましたが、平成31年4月23日(火)をもって終了しましたので、お知らせします。
対象となる建築物等の所在地等
1 所在地等
所在地 牛久市田宮町1084番地20及び1084番地22
(1)主である建物
構造 木造スレート瓦葺平家建
(2)付属建物
構造 木造平家建
2 執行内容
当該特定空家等については、所有者が不存在であることや危険等の切迫性が極めて高いと判断されたため、当該特定空家等を解体(除却)しました。
3 執行期日
平成31年3月25日(月)~同年4月23日(火)まで
4 根拠法令
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項
5 経緯
3月25日(月) 略式代執行宣言、着手
3月26日(火) 重機による空家の解体(除却)開始
4月23日(火) 略式代執行終了宣言
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電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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