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仕事・産業

暴力団排除対策の強化について(2016年6月24日更新)

牛久市では、市発注の契約から暴力団及び暴力団関係者等の不良不適格業者を排除し、業務が円滑かつ適正に履行されるよう、平成20年1月より牛久市建設工事等暴力団排除対策措置要綱を改正いたしました。
また、この改正と併せ、市では牛久警察署と暴力団排除に関する協定を平成20年1月28日に締結しました。

【改正内容】

   1.暴力団排除の対象を市の全ての契約としました。
   2.排除対象を暴力団及び暴力団員のみでなく、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有している者と認められる場合も対象とします。
   3.下記の事項を受注者に義務付けしました。
      (1)受注者は、契約業務に関し暴力団関係者が関与する会社等と下請契約を締結してはならない。
      (2)受注者は、暴力団等が経営に関与している業者からの資材等の購入や、暴力団等が経営に関与している廃棄物処理施設の利用等をしてはならない。
      (3)受注者は、暴力団等から不当介入を受けた場合には、発注者(牛久市)に報告するとともに警察に通報しなければならない。

※上記項目違反は、指名除外措置又は指名停止措置要件に該当いたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約検査課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1031~1032) ファックス番号:029-873-7510

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