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くらし・手続き

都市計画税(2015年3月31日更新)

この税金は、街路・公園・下水道などの都市にはなくてはならない施設を整備するための費用として納めていただくものです。毎年1月1日現在、都市計画区域の市街化区域内に土地や家屋を所有している方や会社が納税者となります。なお、所有者かどうかは、一般的には、土地登記簿・建物登記簿に所有者として記載されているかどうかで判断します。納税通知書は固定資産税と一緒になりますので、その通知書に記載された各納期ごとに納税してください。

納める税額

税額計算の手順は次のとおりです。

(1)市町村ごとに固定資産を評価し、その価格を決定します。なお、全国的な均衡をとるため総務大臣が定めた基準に基づいて、評価しています。

(2)市町村が決定した課税標準額に税率(0.3%)をかけて税額を算出します。

          課税標準額×税率=税額

都市計画税Q&A

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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