茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業とは?
育児と仕事をひとりで担うひとり親の方が安心して生活できるよう、資格や経験を持つ支援員の派遣等での子どもの一時預かりを通じて、子育てや家事の負担を軽減し、育児と仕事の両立やキャリアアップをサポートする令和8年6月より開始された茨城県の事業です。
対象者について(1または2に該当する方)
1 茨城県内にお住まいの18歳以下の子どもを養育している母子・父子家庭及び寡婦
母子家庭・父子家庭は次の方も対象に含まれます。ただし、事実婚の場合は対象外です。
・配偶者の生死が明らかではない方
・配偶者から遺棄されている方
・配偶者が海外にいるためその扶養を受けることができない方
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない方
・婚姻によらないで母・父となり現に婚姻をしていない方 など
2 茨城県内にお住まいで18歳以下の子どもを養育しており、現在、配偶者と離婚協議中であり、かつ別居をしている母又は父
※所得制限はありません。
※児童扶養手当の受給者は原則対象になります。
利用できる理由
・自立に向けた必要な事由(技能習得又は資格取得のため、就職活動など)
・社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、出張、残業など)
・生活環境に関すること(ひとり親になって間もない、生活に余裕がないなど)
支援を受けられる内容・場所
【生活援助】
内容…食事の世話、住居の清掃、身の回りの世話、生活必需品の買い物、医療機関との連携
場所…利用者の居宅
【子育て支援】
内容…乳幼児の保育(授乳・おむつ交換・もく浴介助・育児環境の整備)、児童の生活指導
場所…利用者の居宅、家庭生活支援員(ヘルパー)の居宅等
※子育て支援できる環境なら病院や美容院などでも可(利用する事業者に確認ください)
※利用する事業者によって提供するサービス内容が異なります。
※支援内容の詳細はこちら⇒ 支援内容 [PDF形式/114.27KB]
利用料金、利用できる回数
利用料金は原則無料です。
ただし、買い物等の実費代や送迎支援に係る利用者(子ども)の公共交通機関利用費分など、サービス以外の費用は自己負担となります。また、次のとおり利用上限があります。
・小学生以下の子どものいる世帯:最大96時間/月
・中学生以上の子どものいる世帯:最大24時間/月
利用登録(事前登録がおすすめ)
事業利用に当たっては、利用登録が必要です。利用したいときにすぐ利用できるよう、事前登録がおすすめです。
●利用登録フォーム(いばらき電子申請)
※ひとり親であることの確認として、児童扶養手当証書又はひとり親であることの申立てが必要になります。
派遣事業者一覧(派遣依頼の窓口)
茨城県ホームページ内 「派遣事業者一覧」をご確認ください。
茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業に関する問合せ先
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課
電話番号:029-301-2183
FAX番号;029-301-2189