1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. 住まいに関する情報
  4. 空家等対策
  5. 空家を活用した子育て世帯の移住・定住を応援‼【親子特区‼うしく空家活用応援補助金】

くらし・手続き

空家を活用した子育て世帯の移住・定住を応援‼【親子特区‼うしく空家活用応援補助金】(2026年4月24日更新)

親子特区‼うしく空家活用応援補助金

   牛久市では、『牛久市空家・空地バンク制度』に登録された空家を自己の居住用として購入または賃借し、当該空家の改修工事を行う※子育て世帯の方に対し、一定の条件を満たした場合、補助金を交付する支援制度を令和8年度から開始します。

※子育て世帯:空家の売買契約又は賃貸借契約時において世帯全員が市外に住民登録がある世帯であって、補助金交付申請日時点において、18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)が同一世帯に属している世帯をいう。

【親子特区‼うしく】 ⇐詳しくはこちらをクリック

「親子特区」は、法令に基づく特区制度ではなく、牛久市が2025年10月より、子育て世帯を中心とした移住・定住を促す新しいブランドメッセージとして「親子特区!!うしく」を掲げます。

 

 親子特区!!うしく空家活用応援補助金チラシ(PDF形式/1.02MB)

 

補助対象者

補助対象者は、次のすべてを満たす方が対象です。

  • 本市空家・空地バンクで空家を購入または賃借した子育て世帯の世帯員
  • 過去に本補助金の交付を受けていない者
  • 当該空家に住所を異動し、改修工事が完了した日から当該空家に引き続き10年以上居住する意思のある者
  • 当該空家に住所を異動し、当該空家が所在する地域コミュニティの維持及び活性化に寄与しようとする者
  • 補助対象者を含む世帯員が、本市に納付すべき市税等を滞納していない者
  • 補助対象者を含む世帯員が、暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者でない

 

工事の種類

補助対象物件の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性若しくは機能性の維持若しくは向上のために行う修繕、補強又は間取りの変更等の改修工事。

  • 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が請け負って行う改修工事
  • 申請年度の2月末日までに完了すること

  ※必ず補助対象となる改修工事に該当するか事前に確認してください。

 

補助金額

 補助対象事業に要した費用の総額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

補助金額の上限額は50万円です。

 補助金額 = 補助対象事業経費 × 補助率(1/2)

 

申請期間

令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から令和8年(2026年)12月28日(月曜日)まで

  •   (注意)補助対象事業(改修工事)に着手する前かつ、補助対象物件の売買契約日から1年以内の日までに申請してください。
  •   (注意)申請期間内であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了する場合があります。

 

各種申請様式

交付申請

補助金を申請する場合は、次の書類を市へ提出してください。

(1) 親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) 承諾書(任意様式。賃貸借の場合に限る。)
(6) 空家改修工事に係る経費が分かる見積書及びその内訳書の写し
(7) 施工箇所等が分かる設計書、図面等
(8) 施工前の写真(施工予定箇所全て)
(9) 転入前の住所履歴を証明する申請者の世帯全員の住民票(謄本)の写し
(10) 補助対象物件の建築日の区分に応じ、次に定める書類
ア 昭和56年6月1日以後 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証その他の耐震性が確保されていると判断できる書類の写し
イ 昭和56年5月31日以前 耐震基準適合証明書(平成17年国土交通省告示第385号別表又は平成17年国土交通省告示第394号別表に定めるものをいう。)その他の耐震性が確保されていると判断できる書類の写し

(様式第1号)親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付申請書(WORD形式/19.25KB)

(様式第2号)事業計画書(WORD形式/17.82KB)

(様式第3号)誓約書兼同意書(WORD形式/19.45KB)

 

変更が生じたとき

交付決定を受けた補助対象事業に変更が生じたときには、速やかに下記書類を提出してください。

(様式第5号)親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付変更等申請書(WORD形式/18.86KB)

 

実績報告

必ず交付決定通知を受けた後、改修工事に着手してください。
工事が完了したら、交付の決定を受けた年度の末日又はその完了の日から起算して30日以内のいずれか早い日までに次の書類を市に提出し、実績報告を行ってください。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 施工前と施工後の写真(施工予定箇所全て)
(3) 補助対象物件に居住したことを証する申請者の世帯全員の住民票(謄本)の写し、又は年度内に住所を移すことを確約する確約書(任意様式)

(様式第7号)親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金実績報告書(WORD形式/18.89KB)

 

請求

 交付額確定の通知を受けた後、「親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。
 請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。

(様式第9号)親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付請求書(WORD形式/18.81KB)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
知りたい手続き申請
スマートフォン用ページで見る