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「牛久市認定市民文化遺産」の募集を開始しました!(2023年8月2日更新)

市では、令和5年7月より「牛久市認定市民文化遺産制度」の運用を開始しました。

これは、国・県・市の指定文化財や国登録有形文化財に指定、登録されていないものの中で、地域によって守り伝えられてきた、伝統的な祭りや行事・建造物などの文化遺産をより広く把握し、地域とともに保護し、活用していく体制を整えることを目的としています。

認定を希望する地域の皆様からのご応募をお待ちしています。

 

牛久市認定市民文化遺産制度とは

地域に伝え残され、かつ、親しまれている文化遺産のうち保存・活用の必要なものを「牛久市認定市民文化遺産」として認定する制度です。

 

市民文化遺産の対象

種 別 内 容
有形市民文化遺産 建造物、絵画・彫刻・工芸品、考古資料、歴史資料などの夕景の文化遺産
無形市民文化遺産 風俗慣習(年中行事や祭事)、伝承、民俗芸能、伝統技術などの無形の文化遺産
記念物 史跡・名勝・天然記念物など

 

市民文化遺産認定の要件

以下の全てを満たす必要があります。
・主たる所在地が牛久市内であるもの。または牛久市内を活動拠点とするもの。
・所有者、管理者、保持者又は保持団体が明確で認定への合意が得られたもの。
・概ね50年以上の歴史のあるもので、牛久市内で市民等により継承された実績のあるものが望ましい。

 

申請できる方・応募方法等

1.申請できる方
 市民文化遺産の所有者・管理者・保持者又は保持団体
2.募集期間
 随時 ※認定時期は文化財保護審議会(年2回開催)にて意見聴取ののち、教育委員会の決定を受けてからとなります。
3.応募方法等
 応募予定のある方・団体は、事前に文化芸術課文化財グループ(874-3121)へご相談ください。
 事前相談ののち、申請書類等を郵送または文化芸術課文化財グループ窓口へ持参してください。
4.提出書類
 ・牛久市認定市民文化遺産認定申請書 [PDF形式/70.34KB]
 ・申請する文化遺産の詳細がわかる資料(写真や位置図、概要、沿革や由来に関する資料など)
 ・その他(団体の規約や活動状況に関する資料、所有者以外が申請する場合、所有者の同意書など)
5.提出先
 〒300-1234 牛久市中央3-20-1(牛久シャトー内) 牛久市教育委員会文化芸術課文化財グループ

 

市民文化遺産に認定されると

・認定書を交付します。
・認定された市民文化遺産は、市ホームページなどで紹介します。
・補助金などの金銭的な助成はありませんが、管理方法や現状変更等について、専門家による指導助言を受けることができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課 文化財・シャトー活用推進室です。

牛久シャトー内 〒300-1234 牛久市中央3-20-1

電話番号:029-874-3121 ファックス番号:029-874-3441

メールでのお問い合わせはこちら

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