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仕事・産業

「牛久市事業者支援一時金」の申請期間延長について(2023年1月17日更新)

※申請期間を2月末日まで延長いたします。対象要件に該当する事業者の方でまだ手続きを行っていない方は、ぜひ申請してください。

 

茨城県事業者支援一時金」を受給した事業者の方に支援金を支給します

 牛久市では、茨城県が実施した「茨城県事業者支援一時金」を受給した法人及び個人事業者の方を対象に、原油価格・物価高騰対策支援として一時金を支給します。以下をご覧いただき、「支給対象者」に該当する方は申請することができます。

 

支給額

1事業者あたり20万円

 

支給対象者

下記のすべての対象要件に該当する法人及び個人事業者の方が対象となります。

(1)茨城県事業者支援一時金を受給した事業者(第1弾~第4弾すべてが該当します)
(2)市内に主たる事業所を有する法人又は事業者で、法人税や所得税の納税先が牛久市であること
(3)申請時において事業継続の意思があること
(4)申請時において市税の滞納がないこと

 

申請方法

 対象要件に該当する法人及び個人事業者の方は、市ホームページから様式をダウンロードするか、市商工観光課(市役所本庁舎3階)にて申請様式を受け取って、申請手続きをとってください。

 

申請書類

 各書類についての詳細は「チェックリスト」に記載されています。書類に不備・不足等がある場合には受付できませんので必ず確認してください。

(1)牛久市事業者支援一時金支給申請書(様式第1号)
(2)県の一時金の受給が確認できるもの(通帳の写しなど)
(3)市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であることを確認できる書類
(4)市税等の納税を証する書類
(5)誓約書(別紙)
(6)牛久市事業者支援一時金支給請求書(様式第3号)
(7)チェックリスト

※前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類があった際には別途提出していただく場合があります。
※様式第1号、様式第3号、別紙につきましては、「申請書記入例」を参考にご記入ください。

 

申請期限

令和5年2月28日(火)17時必着

 

申請書提出先

〒300-1292
牛久市中央3-15-1
環境経済部 商工観光課 事業者支援一時金担当
TEL:029-873-2111(代) 内線1521・1522・1523

 

その他

以下の場合、支援金の支給の決定を取り消し又は返還していただく場合があります。

(1)虚偽その他不正の手段により市の一時金を受給したとき。
(2)県の一時金を返還することとなったとき。
(3)その他市長が市の一時金を支給することが適当でないと認めたとき。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

メールでのお問い合わせはこちら

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