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令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてお知らせ(令和4年10月14日時点)【受付は終了いたしました】(2022年11月2日更新)

目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

給付対象者

(1)住民税非課税世帯

令和4年6月1日時点で牛久市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯で、これまで臨時特別給付金の給付を受けていない世帯。(生活保護受給世帯も含みます。)

但し、下記に該当する世帯は対象外です。

※既に「令和3年度の住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付金」を受給された世帯(辞退した世帯を含む)。

※世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

※(1),(2)を重複して受給することは出来ません。

※(1),(2)どちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

※(1),(2)どちらも、令和3年12月10日時点で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない世帯は対象外となります。

(例)Aとは住所地が異なる配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合

 

BCともにAの扶養ではない

BまたはCのいずれかがAに扶養されている

BCともにAに扶養されている

Aが住民税課税

支給対象

支給対象

支給対象外

Aが住民税非課税

支給対象

支給対象

支給対象

                                         

※配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、今お住いの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請には、DV等避難者であることを証明する書類等が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

 

申請方法

(1)住民税非課税世帯

 1.令和3年12月10日時点で牛久市に世帯全員の住民登録があり、令和4年1月1日時点の住民税の情報がある世帯

 世帯全員が令和4年度住民税が非課税の世帯に関し、世帯主に確認書を7月上旬に順次発送予定です。内容をご確認いただき、給付対象世帯に該当する場合のみ返信用封筒にて返送してください。

 2.令和3年12月11日以降の転入者があり、牛久市に住民税の情報が無い方を含む世帯

 

 転入前の市町村の課税状況を確認し、確認が取れた世帯から順次、確認書を発送いたしますが、届出の内容によっては、本市での給付対象として確認できず、確認書を発送できない場合があります。ご自身が対象に当てはまると思われる場合は、申請書に記入し、必要な書類を添付して、郵送にて申請いただきますようお願いします。

申請書は社会福祉課窓口でもお受け取りいただけるほか、以下から印刷してもご使用いただけます。これらに添付いただく資料もございますが、そちらは申請書裏面に記載がございますので、ご確認ください。

なお、審査の結果、対象要件に該当しない場合は不支給となりますので、予めご了承ください。

申請書ダウンロード
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書 [PDF形式/284.57KB]

 

(2)家計急変世帯

令和4年9月30日で申請期間は終了となりました。                          

給付額

1世帯当たり10万円(原則世帯主名義の口座に振り込みます。)

 

申請期間

(1)住民税非課税世帯

 確認書を発出した日から3カ月以内

(2)家計急変世帯

 令和4年9月30日で申請期間は終了となりました。

給付金の支給日について

受理した確認書・申請書は、順次審査を行い、支給を決定いたします。

振込までは、2週間から1カ月程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。

具体的な支給日につきましては、支給が決定次第、各世帯宛てに発送される「支給決定通知書」にてご確認ください。

 

※給付金の詐欺・個人情報の搾取にご注意ください

市町村や都道府県・国等から、

「市役所職員が訪問により確認書・申請書を回収すること」

「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」

「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」

はありません。

その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

 

その他

・記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がありますので、ご注意ください。

・原則として世帯主名義以外の口座には振り込みができません。また現金でのお渡しもできません。

 

問い合わせ

●牛久市社会福祉課 臨時特別給付金担当(申請方法等についての問い合わせ) 

電話番号:0570-015-750

受付時間:午前8時30分から午後5時(平日)

●内閣府コールセンター(制度についての問い合わせ)

電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(平日)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

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