医療機関及び高齢者施設等の従事者への新型コロナワクチン4回目接種について(2022年8月19日更新)
7月22日に開催された第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、新たに18歳以上60歳未満の医療従事者及び高齢者施設等の従事者を4回目接種の対象とする方針がとりまとめられました。これを踏まえて、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部が改正されたことを受け、18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の4回目接種を開始します。
18歳以上59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の接種券は、接種を希望する方からの申請に基づき発行いたします。申請がないと接種券の発行ができませんので、対象となる方で接種を希望される方は必ず申請をお願いいたします。
医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の範囲
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」により示された医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の範囲は以下のとおりとなっています。
医療従事者等
新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑い患者(注)を含む。以下同じ。)に直接医療を提供する施設の医療従事者等(新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。)
(注)疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけでなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感染症患者かどうか分からない患者を含む。
1 |
病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員 ※診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる) ※委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。 ※バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合は、対象とはならない。 ※医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。 ※訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。 |
2 |
薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。) ※当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への対応を行う者に限る。 |
3 |
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員 ※ 救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる以下の者である。
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4 |
自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 1 感染症対策業務 ※以下のような業務に従事する者が含まれる。
2 予防接種業務
※予防接種業務の従事者が、高齢者への接種の実施時期に、ワクチンを接種していない場合は、高齢者への接種の際に併せて接種することができる。都道府県と市町村の調整が可能であり、市町村又は地元の医療機関での接種体制の構築ができる場合は、他の医療従事者等と同様に接種を行うことができいる。 |
高齢者施設等の従事者
高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等。高齢者施設等の範囲参照)において、利用者に直接接する職員(居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者も含む。)
〇 介護保険施設
〇 居住系介護サービス
〇 老人福祉法による施設
〇 高齢者住まい法による住宅
|
〇 生活保護法による保護施設
〇 障害者総合支援法による障害者支援施設等
〇 その他の社会福祉法等による施設
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〇居宅サービス等(介護) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援 (注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。 |
〇訪問系サービス等(障害福祉) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系サービス等を提供する者)、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 (注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。 |
接種回数
1回
接種券の申請について
(1)牛久市内の医療従事者及び高齢者施設等の従事者の方(牛久市民)
1.勤務先で牛久市民を取りまとめて市に申請をする場合 … 個人での申請は不要
2.勤務先で牛久市民を取りまとめがされない場合 … 個人での申請が必要
※1か2のどちらに該当するかは各勤務先にお問い合わせください
(2)牛久市外の医療従事者及び高齢者施設等の従事者の方(牛久市民)
以下の1~3のいずれかの方法で申請してください。申請受付後、おおよそ10日間で接種券を発行します。
<申請方法>
1)電子申請
電子申請入力フォーム (こちら)に必要事項を入力
※3回目の接種後に牛久市に転入した方は、4回目接種券発行には3回目の接種済証の写しの添付が必要です。
2)郵送申請
牛久市保健センターに「新型コロナワクチン接種券発行申請書 [WORD形式/28.03KB] 」「3回目の接種済証の写し」「医療従事者や高齢者施設等の従事者であることがわかる身分証(健康保険証)・書類(様式なし)」を郵送
🏠郵送先 〒300-1292 牛久市中央3⁻15⁻1 牛久市保健センター |
3)窓口申請 【平日9:00~17:00】
牛久市保健センター窓口に「新型コロナワクチン接種券発行申請書 [WORD形式/28.03KB] 」「3回目の接種済証の写し」「医療従事者や高齢者施設等の従事者であることがわかる身分証(健康保険証)や書類(様式なし)」を提出
◎接種券の即時窓口発行について
牛久市保健センター窓口に「新型コロナワクチン接種券発行申請書 」「3回目の接種済証の写し」「医療従事者や高齢者施設等の従事者であることがわかる身分証(健康保険証)や書類(様式なし)」を提出してください。
接種券送付時期
- 接種券は申請受理後、おおよそ10日前後で発送いたします。
- 接種券が届き次第、予約をお取りください。(勤務先で接種の機会がない場合のみ)
- 申請時点で3回目接種日から5か月を経過していない場合は、申請日に関わらず、3回目接種日から5か月直前に接種券を発送しますので、ご了承ください。
なお、現在の予防接種法では60歳以下の新型コロナワクチン4回目接種については努力義務は適応されておりません。
ワクチン種類
モデルナ社製ワクチン(0.25ml)
接種場所
以下の1~2のいずれかとなります。勤務先に接種の機会があるかご確認ください。
- 勤務先の医療機関又は高齢者施設等
- 牛久運動公園武道館(牛久市下根町1400)
予約方法 ※従事先で接種される場合は不要
以下の1~3のいずれかの方法で、予約をお取りください。
1)WEB/LINE予約 【全日午前9時~午後10時】
💻 (1)WEB予約フォーム
「こちら」からアクセスしてください。
📱 (2)LINEアプリ
下記の二次元コードを読み込んでお友だち登録してください。
- 予約の混雑緩和のため、可能な限りWEB/LINE予約をご利用ください。
2)窓口予約 【平日午前9時~午後5時】
牛久市保健センター(牛久市中央3-15-1)1階 入口すぐの予約コーナー
3)電話予約 【平日午前9時~午後5時】
☎029-869-5959 月~金(祝除く) 午前9:00~午後5:00
なお、牛久運動公園武道館では予約枠に余裕がある日時に限り、可能な範囲で「予約なし」でも4回目接種を受けることができます。空き状況は茨城県ホームページ(こちら)でご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書WORD形式/28.03KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。
保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775
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