特定空家等の公告について(田宮町・刈谷町)(2022年3月11日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、法第14条第10項の規定により次のとおり公告します。
なお、本件は過失がなくてその措置を命ぜられるべき者が確知できないため、実施するものです。
対象となる建築物等の所在地等
特定空家等NO.1 |
1 対象となる建築物等の所在地等
所在地 牛久市田宮町1084番地20及び1084番地22
(1)主である建物
構造 木造スレート瓦葺平家建
(2)付属建物
構造 木造平家建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺の住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築物等を除却し、及び当該敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。
3 措置の期限
平成31年2月12日
期限までに措置が行われないときは、牛久市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が、建築物等の除却並びに動産の搬出及び処分を行う。
4 公告期間
平成31年1月17日から平成31年2月12日
牛久市告示第5号(PDF形式/393.07KB)
特定空家等NO.2 |
1 対象となる建築物等の所在地等
所在地 牛久市刈谷町3丁目50
構造 木造瓦葺2階建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺の住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築物等を除却し、及び当該敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。
3 措置の期限
平成31年2月12日
期限までに措置が行われないときは、牛久市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が、建築物等の除却並びに動産の搬出及び処分を行う。
4 公告期間
平成31年1月17日から平成31年2月12日
牛久市告示第6号(PDF形式/371.46KB)
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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