政務活動費(2024年6月14日更新)
政務活動費とは
地方分権一括法の施行などにより二元代表制の一翼を担う地方議会やその議員活動がより重要となったことから、平成12年の地方自治法改正から制度化されたもので、地方自治法100条の規定に基づいて地方公共団体が条例で定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付するものです。牛久市議会では、平成29年度より会派の所属議員数に年額150,000円(平成28年度以前は年額90,000円)を乗じて得た金額を年1回交付しています。
政務活動費の収支報告
政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書またはこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならないことになっています。
また、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、調査研究に必要な経費として支出した総額を控除して残金が生じた場合は、返還しなければなりません。
政務活動費収支報告書(収支報告書、領収書等を閲覧できます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは庶務議事課です。
本庁舎 4階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3531、3532) ファックス番号:029-873-2283
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