在宅心身障害児福祉手当(2016年11月9日更新)
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者
(1)療育手帳の判定がA、B程度の知的障害(重度の障害を含む)、または同程度の精神障害がある方
(2)身体障害の程度が身体障害者手帳の概ね2級~3級程度の方(内部疾患を含む)。下肢については4級の一部。
支給制限
障害児が施設に入所しているときは支給されません。
手当額
月額4,000円
3カ月分まとめて、4月、7月、10月、1月に支給します。
手続き
認定請求書、手帳、印鑑など
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
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