心身障害者扶養共済制度(2016年9月21日更新)
障がい者を扶養している加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、障がい者に年金が支給されます。この制度は共済制度ですので、加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額または免除になります。)
対象者
心身障がい者(児)の保護者で、次の要件に該当する方
(1)知的障がい者(児)を扶養している65歳未満の方
(2)1~3級までの身体障害者手帳を所持している方の保護者で65歳未満の方
(3)精神又は身体に永続的な障がいのあり、(1)又は(2)と同程度の障がいと認められる方の保護者で65歳未満の方
(4)加入者は、特に疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
※年齢の基準日は毎年4月1日現在
掛金月額
(1)基本掛金は加入時の年齢に応じて9,300~23,300円までの7段階
(2)加算掛金(希望により2口まで加入できます)
給付金
加入者が死亡した場合に、毎月20,000円(2口加入の場合は40,000円)支給されます。
手続き
加入申込書、申込み告知書、障害証明書、住民票、印鑑など
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
メールでのお問い合わせはこちら