地区計画について(2024年4月9日更新)
地区地計画の区域内は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造又は建築設備に関する制限が定められております。建築確認申請に先立ち届け出をされるようお願いいたします。
地区計画の名称・区域
ひたち野地区地区計画(平成14年1月10日告示第2号)
ひたち野西1丁目,2丁目,3丁目,4丁目
ひたち野東1丁目,2丁目,3丁目,4丁目,5丁目
届出が必要な行為
土地の区画形質の変更
土地を造成したり、形状や面積を変えたりするとき
建築物の建築
建築物を建てるとき(増改築、移転を含む)
工作物の建設
広告塔や看板、擁壁などの工作物を設置するとき(増改築、移転を含む)
建築物等の用途の変更
建築物や工作物の用途を変更するとき
建築物等の意匠又は形態の変更
建築物や工作物の意匠や形態を変更するとき
手続き
工事着手の30日前までに「牛久市地区計画の区域内における行為の届出書」により届け出をしてください。
開発許可が必要な事業の場合は、地区計画としての届出は必要ありませんが、計画内容が地区計画に適合していないと開発許可がおりません。
参考例規
関連ファイルダウンロード
- 地区計画の手引きPDF形式/3.47MB
- 地区計画計画図PDF形式/169.41KB
- 牛久市地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/36KB
- 牛久市地区計画の区域内における行為の変更届出書WORD形式/30KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955
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