環境・まちづくり

地区計画について(2024年4月9日更新)

 地区地計画の区域内は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造又は建築設備に関する制限が定められております。建築確認申請に先立ち届け出をされるようお願いいたします。

地区計画の名称・区域

ひたち野地区地区計画(平成14年1月10日告示第2号)

ひたち野西1丁目,2丁目,3丁目,4丁目
ひたち野東1丁目,2丁目,3丁目,4丁目,5丁目

届出が必要な行為

土地の区画形質の変更
 土地を造成したり、形状や面積を変えたりするとき

建築物の建築
 建築物を建てるとき(増改築、移転を含む)

工作物の建設
 広告塔や看板、擁壁などの工作物を設置するとき(増改築、移転を含む)

建築物等の用途の変更
 建築物や工作物の用途を変更するとき

建築物等の意匠又は形態の変更
 建築物や工作物の意匠や形態を変更するとき

手続き

 工事着手の30日前までに「牛久市地区計画の区域内における行為の届出書」により届け出をしてください。
 開発許可が必要な事業の場合は、地区計画としての届出は必要ありませんが、計画内容が地区計画に適合していないと開発許可がおりません。

参考例規

ひたち野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成10年条例第14号)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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