農地の転用許可申請(市街化調整区域)(2024年8月26日更新)
農地法第4条、第5条許可申請の概要、申請書ダウンロードはこちらです
・内容
農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。
許可権者は、市農委会長、県知事となります。
転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。
市街化区域の転用届出はこちらをクリックしてください。
・提出先
農業委員会事務局の窓口
・受付締切
毎月25日 (閉庁日の場合は翌開庁日)
申請書類の事前審査や点検をする制度はありません。
【関連リンク】
関連ファイルダウンロード
- 4条許可申請書WORD形式/25.15KB
- 4条許可申請書記載例PDF形式/293.56KB
- 5条許可申請書WORD形式/27.72KB
- 5条許可申請書記載例PDF形式/269.89KB
- 農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書WORD形式/25KB
- 農地区分問合わせ票WORD形式/21.04KB
- 太陽光発電設備に係る農地転用許可申請の添付書類PDF形式/245.56KB
- 営農型太陽光発電に係る農地転用許可申請添付書類WORD形式/73.42KB
- 営農型太陽光発電に係る農地転用許可申請添付書類②EXCEL形式/33.38KB
- 農業を営む者の証明願WORD形式/39.5KB
- 許可があったこと及び取り消していないことの証明願WORD形式/35.5KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781
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