1. ホーム
  2. 文化・スポーツ・観光
  3. 市民活動
  4. 市民活動支援
  5. 市民活動災害補償制度のご案内

文化・スポーツ・観光

市民活動災害補償制度のご案内(2024年5月31日更新)

より一層安心して市民活動を行える環境を目指して・・・

1 制度の概要

・市内に活動の拠点を置く市民団体市民活動中に起きた事故により、市民団体のメンバーなどがケガなどの傷害や賠償責任を負った際の負担を市が契約した保険で補償する制度です。

市民団体とは、市民活動を行うことを目的として自主的に構成された団体で、主たる活動場所が市内にあり、活動が継続的、計画的に行われていること、活動の目的が特定の政治、宗教などの活動にかかわるものでないこと、構成員が5名以上の団体(但し、当該団体の構成員の70パーセント以上が本市に住所を有するもの又は本市に通勤若しくは通学しているものに限る)です。

市民活動とは、市民団体が行う社会的課題に自主的に取り組む活動又は生涯学習活動(宿泊を伴うものを含む)のうち対価を得ずに自由意志のもとに行うもので、おおむね下の表1に定めるもの並びに市、市が出資した法人及びこれに準ずる団体の主催事業又は共催事業をいいます。

・市が保険料を負担するので、市民活動団体であれば無料でこの制度を利用できます。

・事前に市への登録は必要ありません。

・この補償制度は市民団体の皆さんが、市民活動を行うときの万が一の場合を想定したものです。但し、ひとつひとつの事故に対して保険約款に基づき保険会社による審査がなされるため、活動や事故の内容によっては、補償の対象とならない場合があります。以上のことから、本制度が有るから全て安心とはいえませんので、民間の行事保険等への加入も検討することが必要です。

2 補償の対象となる市民活動・補償対象者

・広く公共の利益を目的とした自主的・自発的活動が対象となります(国内に限る)。

・宿泊を伴う活動(宿泊研修など)についても対象となります。

利益を目的とする活動や報酬を伴う活動は対象となりません。但し、交通費程度の実費であれば可。

主たる活動場所が牛久市にある場合は、市外の方も対象となります。

・予め名簿に記載のある方のみが対象となります。事前に活動者を特定しない場合(不特定多数)や、予告なしに飛び入りで参加する者、単なる見学者は対象となりません。

・市民団体の構成員ではない参加者についても保険の対象となる場合がありますので個別にお問合せください。

参加者とは、市民活動に直接参加する者のことで、指導者・スタッフ等の運営側ではなく、市民活動に参加する者を指します。講座受講者等、運営側が企画・運営する市民活動の受け手になる方は、原則補償対象外となります。

※用語の定義につきましては、「牛久市市民活動災害補償制度実施要綱」をご覧ください。

   <表1:補償の対象となる市民活動の具体例>

分野名

具体例

行政区(自治会)活動

盆踊り 町内会祭り 防災訓練 防犯 シニアクラブ

福祉活動

お話し 介護 手話 保育 傾聴 折り紙 朗読 心のケア 点訳 要約筆記 ガイドヘルプ

文化活動

合唱 邦楽 謡曲 詩吟 演劇 短歌 俳句 絵画 版画 茶道 書道 華道 舞踊 盆栽 天体観測 読書会 コンサート 映画上映

社会教育活動

社会見学 講座 講演会 講習会 研修会 学習会 展示会

青少年育成、幼児教育活動

子ども会(子ども会育成会含む) ボーイスカウト ガールスカウト 非行防止パトロール 虐待防止

PTA活動

役員会 研修会 バザー 奉仕活動

その他ボランティア活動

道路、公園、河川等公共施設の清掃と草刈り お便りボランティア 男女共同参画事業 通訳 国際交流 街頭募金 リサイクル 託児 平和 環境保全 自然保護 防犯 海外協力

スポーツレクリエーション活動

指導者のみ対象とする。但し、市等開催事業に参加する場合にあっては、指導者、スタッフ及び参加者を対象とする。

 
※ 親睦を目的とする活動や個人的な趣味の活動、学校管理下の活動等、活動内容によっては補償の対象とならないことがありますので、必ずお問合せください。

※ボランティア活動をしている4名以下の団体、個人の方はボランティア活動保険について市社会福祉協議会(電話871-1295)までお問合せください。
 

3 補償の内容

損害賠償事故と傷害事故の2種類の事故を対象としています。

(1)損害賠償
・市民活動中に、活動者が参加者または第三者の身体に傷害を与えたり、物品(財物)に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときは、下の表のとおり補償されます。
・活動中であっても車両事故は対象となりません。
・保管者賠償とは、市民活動で市民が第三者から預かった物を壊したり、なくすなどして責任を問われたときに適用されます。
・人格権侵害とは、ボランティア活動者等が活動先のプライバシーを漏らしたり、人格権を侵害したりして法律上の賠償責任を負った場合にてん補されるものです。

補償の種類

補償の額

身体賠償

(対人)

限度額 1名につき     1億円

    1事故につき    3億円

(生産物事故[食中毒など]についてのみ保険期間中の限度額3億円)

財物賠償

(対物)

限度額 1事故につき    1億円

(生産物事故についてのみ保険期間中の限度額1億円)

保管者賠償

限度額 1事故につき   300万円(保険期間中の限度額300万円)

人格権侵害

限度額 1事故につき   200万円

 

≪事例≫    
〇行政区活動で、会館の除草作業中に誤って刈払機で小石を飛ばしてしまい、駐車してあった第三者の自動車の窓ガラスを破損した。

(2)傷害
・市民活動中の事故で、死亡または傷害を受けたときは、下の表のとおり補償されます。
・市民活動に参加する通常の往復経路での事故も対象になります。但し、自宅敷地内と判断された場合は対象とならないことがあります。
・活動中の車両事故によるものも対象となります。
・入院・通院については事故発生の日から補償されます。

補償の種類 補償の額

死亡・後遺障害

[傷害]

死亡補償金 700万円

後遺障害補償金 700万円~21万円

[熱中症・日射病・細菌性食中毒]

死亡補償金 300万円

後遺障害補償金 300万円~9万円

入院(1日につき)

4,000円(当該事故の日から180日を限度)

通院(1日につき)

2,000円(当該事故の日から180日間のうち90日を限度)


≪事例≫
〇防犯パトロール中、活動スタッフが公園の階段から足を踏み外し骨折した。

〇子供会活動の一環で、立哨活動に向かう際、自転車のハンドル操作を誤り転倒し打撲した。

※免責条項(これらにあたる場合は、補償の対象となりません)
(1)被保険者等の故意による場合、(2)変乱・暴動などによる場合、(3)地震・噴火・津波またはこれらに類似の自然現象による場合、(4)被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失による場合、(5)被補償者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為による場合、(6)他覚症状のないムチウチ症や腰痛、(7)被補償者の無資格運転や酒酔い運転、(8)被補償者と同居の親族に対して負担する賠償責任、(9)被補償者が占有・使用または管理する車両または動物に起因して負担する賠償責任、(10)施設の建設・改築・修理などの工事に起因して負担する賠償責任、(11)急激かつ偶然な外来による事故ではないもの(靴ずれ、日焼け等)

4 保険金請求手続きの流れ

(1)事故発生

(2)担当課に連絡

事故発生後速やかに、電話でも結構ですので、担当課へご一報ください(【担当課の例】参照)。

傷害事故の場合、活動者が通院中、入院中でもご連絡をお願いします。その後、活動者(傷害事故の場合は受傷者、賠償事故の場合は加害者)の所属団体代表者は、市民活動災害補償制度事故通報受付メモを作成し、添付書類(1)会則(2)会員名簿(3)当日の参加者名簿(4)年間事業計画書(5)事故当日の活動内容がわかるもの(本制度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料)(6)事故発生場所を明示した地図(往復途上の事故の場合)を必ず用意のうえ、担当課に提出してください。

※添付書類が不足している場合や、記載事項に不備があった場合、保険会社による審査ができませんのでご注意ください。

※活動者の所属団体代表者以外の方が記載する場合は必ず代表者に連絡・報告してください。

(3)担当課から市民活動課に事故通報受付メモ及び添付書類を提出
    
(4)市民活動課から保険会社に事故通報受付メモ及び添付書類を提出

(5)保険会社から市民活動課に審査結果の通知

(6)市民活動課から担当課へ審査結果の連絡

(7)(審査の結果補償の対象となった場合)活動者の所属団体代表者から市民活動課に事故報告書の提出

事故報告書を記入の上、事故発生日より14日以内に市民活動課へご提出ください。

※用紙は市民活動課窓口または市ホームページからダウンロードできます。

※事故報告書の記載事項は事故通報受付メモの内容と類似していますが、手続き上必要な書類となりますのでご了承ください。

※入院・通院にかかる領収証は保管をお願いします。(後ほど写しを提出していただきます)

(8)事故証明書と回答書の送付
事故報告書をもとに、市民活動中の事故であると判断した場合には、活動者の所属団体代表者宛てに、事故証明書の写しを送付します。市民活動中の事故ではないと判断した場合には、その理由を付した回答書を送付します。

(9)保険会社からの案内
事故証明書の写しが送付された後、保険会社(または当市)から事故の当事者宛てに保険金請求書類等が届きます。その書類に所定事項を記入いただき、保険会社(または当市)へ送付してください。

(10)保険金の振込
 保険金請求書類をもとに、保険会社で最終審査を行い保険金が指定された口座に入金されます。(※賠償責任事故については手続きが一部異なる場合があります)

 

【担当課の例】 担当課が分からないときは市民活動課までご連絡ください

活動内容

担当課

電話

行政区(自治会)活動

 市民活動課

代表 873-2111

高齢者福祉活動

 高齢福祉課

障害者福祉活動

 障がい福祉課

環境保護活動

 環境政策課

清掃活動

 廃棄物対策課

社会教育・文化・市史・青少年活動

 生涯学習課

 未来創造課

直通 871-2301

 

市民活動災害補償制度Q&A
Q.1

子ども会の事業でドッジボール大会の練習をしていたとき、出場した子供がつき指をした。この場合、スポーツ活動になり市民活動災害補償制度の対象にはならないでしょうか?

A.1

スポーツ活動は、そのスポーツの技術向上を目的としているもので、今回ご質問のケースは、子ども会活動の一環としてのドッジボール大会なので、そこで怪我した場合には、市民活動災害補償制度の対象となります。ただし、事業計画で定められていることがわかる資料と、当日参加していたことがわかる資料を添付していただきます。

Q.2

シニアクラブで清掃活動をしていて、怪我をしてしまった。この場合補償の対象となりますか?

A.2

シニアクラブでの清掃活動は市民活動に該当しますので、対象となります。

Q.3

代表者が申請するのを忘れていたり、本人が入院等で遅れてしまった場合は、どうなりますか?

A.3

約款では、正当な理由なく事故報告を遅延させた場合には、保険金の支払いをしないとしていますので、入院等による遅延は正当な理由となりますが、ただ単に忘れた場合は、正当な理由とは見なせない可能性が大きくなります。遅延した場合は、その事案ごとに個別判断になります。

Q.4

団体の代表者等に賠償責任がある場合は、すべてこの保険の適用が受けられますか?

A.4

団体の代表者等の指導や管理の過失により事故が発生し、団体の代表者や指導者が「法律上の責任」を負ったときに対象となります。したがって、道義的責任等から見舞金等を支払っても、この保険の適用は受けられません。

Q.5 事故報告書にどんな書類を添付すればいいですか?
A.5 市民活動団体の場合、事故報告書の提出に際し、次の書類の添付をお願いします。
 (市民活動団体:行政区・自治会、子ども会、子ども会育成会、PTA、シニアクラブなど)
◎傷害事故について
(1)会則(2)会員名簿(3)当日の参加者名簿(4)年間事業計画書(5)事故当日の活動内容がわかるもの(本制度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料)(6)事故発生場所を明示した地図(往復途上の事故の場合)
※上記のほかに、状況によって追加で書類の提出をお願いすることがあります。
◎損害賠償事故について
※手続きが一部異なる場合があります。お手数でも市民活動課までお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民活動課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る