児童クラブ(学童保育)保護者負担金(2021年5月11日更新)
負担金の額は、児童一人につき月額3,000円です。延長利用者は別途2,000円が加算されます。
延長利用とは、午後6時から午後7時までの時間帯に児童クラブを利用することを言います。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
また、延長利用の申請を出していない場合でも、やむを得ず午後6時までにお迎えに行けない場合は、突発延長という形で、延長のシステムを利用していただくことが出来ます。
その場合は、1回につき500円(月上限2,000円)を現金にていただきます。
月の途中で入級または退級した場合は以下の通りです。
1ヶ月の在席日数 | 負担金の額 | 延長負担金の額 |
1日から10日まで | 1,000円 | 1,000円 |
11日から20日まで | 2,000円 | 1,500円 |
21日以上 | 3,000円 | 2,000円 |
上記の表は月の途中で入級または退級したときのその月の負担金の額です。
負担金は出席日数に左右されませんので、1ヶ月の出席日数が20日以内や10日以内であっても、
1ヶ月分の負担金になります。
学校の休業期間のみ利用する場合の負担金の額は以下の通りです。
学校休業期間の延長利用は、午前7時から午前8時の間及び、午後6時から午後7時の間に児童クラブを利用することを言います。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
学校の休業日 | 負担金(一人当り) | 延長負担金の額 |
夏期休業日(夏休み) | 3,000円 | 2,000円 |
冬期休業日(冬休み) | 1,000円 | 1,000円 |
春期休業日(春休み) | 1,000円 | 1,000円 |
負担金の他に、おやつ消耗品代として、児童一人につき月額2,000円いただきます。
●月額の合計は・・・・・・
月額:負担金3,000円+おやつ消耗品代2,000円=合計5,000円
●延長利用者の月額合計は・・・・・・
月額:負担金3,000円+延長負担金2,000円+おやつ消耗品代2,000円=合計7,000円
●土曜日を利用する場合は・・・・、1ヶ月1,000円が加算されます。
生活保護世帯、非課税世帯には、負担金を免除する規定があります。免除を希望される場合は、申請をお済ませくださいますようお願いします。
申請がない場合は、免除の対象となりませんのでご注意ください。なお、申請された翌月より適用となります。
傷害保険料は無料です。児童クラブに入級する児童は、市で加入するスポーツ保険が適用されますので、児童クラブ活動中に起こった事故は当該保険が適用されます。事前の申し込みは不要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育総務課です。
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電話番号:029-873-2111(内線3331~3335) ファックス番号:029-872-2550
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