くらし・手続き

出生届の記載する子の名の振り仮名について

令和7年5月26日から、全国的に出生届に記載した子の名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。(法務省ホームページ(外部リンク))

子の名に使用できる振り仮名は、一般的な読み方として認められるものです。

 

■一般的な読み方として認められる例

 

これに伴い、名前の振り仮名を審査する際に一般的な読み方であると確認できない場合、名づけの資料等の提出を求めることがあります。そのため、出生届出時には、名前を決める際に参照した辞書、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しをご持参ください。

 

■一般的な読み方として認められないもの

万が一、お子様の名前に修正が生じた際、修正に応じていただけない場合(意思が確認できない場合含む)は、法務省へ修正の要不要の判断を仰がせていただきますのでご了承ください。(戸籍や住民票への記載も遅くなります)

 

●子の名 チェックポイント

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