要介護認定を受けている方のうち、所得税及び市民税・県民税の申告の際に障害者控除を適用できる方に対して、障害者控除対象者認定書をお送りします。
所得税及び市民税・県民税について、納税者本人、又はその扶養親族が対象者となる場合、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
控除を受けるためには申告が必要となります。
詳しくは国税庁ホームページ「障害者控除」をご覧ください。
※お亡くなりになっていた方は、送付対象とはなりません。ご希望の場合はご申請ください。
※「障害者控除対象者認定書」は、税申告の際にのみ使用する書類であり、送られた方を「障害者」として認定するものではありません。
窓付き封筒に封入した「障害者控除対象者認定書」を、令和7年1月27日(月)から送付します。
障害者控除対象者認定書がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、8日程度お待ちください。
所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税および復興特別所得税や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
詳しくは、牛久市ホームページ「確定申告について(令和6年分)」及び国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」をご覧ください。
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