福祉・健康・医療・保険

おむつ代の医療費控除に係る証明書の交付について

介護等のためにおむつを使用している方について、おむつ購入に係る費用(以下「おむつ代」)は医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」又は市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る証明書」を提出する必要があります。

おむつ代の医療費控除に係る証明書

牛久市で要介護認定を受けており、以下の要件を満たす方に対して、市が交付する書類です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か、2年目以降かで、交付できる要件が異なります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)の方

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

交付申請方法

おむつ控除証明書(令和7年度確定申告〜)に記入の上、牛久市高齢福祉課にてお手続きください。

確定申告について

牛久市ホームページ「確定申告について(令和6年分)」及び国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」をご覧ください。
確定申告におけるおむつ代の医療費控除の取り扱いについては国税庁ホームページ「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751〜1756) ファックス番号:029-874-0421

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