令和6年度介護報酬改定により、対象の介護事業所においては、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、利用者の病状の急変が生じた場合等における対応を協力医療機関との間で年1回以上確認し、その内容を事業所指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
(1) 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
(3)【地域密着型介護老人福祉施設のみ】入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。
〈参考〉令和6年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省) ※13〜14ページをご覧ください。
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介護事業所の指定申請等のウェブ??・電?申請の導?、文書標準化(厚生労働省)
(「2.指定申請様式等の使用原則化(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)指定地域密着型サービス事業所等」を参照)
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