重度心身障害者の方が、健康保険証等を使って病院や調剤薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分(一部負担金)を助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と牛久市が一体となって助成しています。
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療費助成の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。
次の1から4の全てを満たす方
なお、65歳以上の方で後期高齢者医療制度への加入要件を満たした方は、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
扶養人数 | 所得制限 | |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 5,209,000円 | 6,367,000円 |
1人 | 5,589,000円 | 6,616,000円 |
2人 |
5,969,000円 | 6,829,000円 |
※本人・扶養1人につき38万円加算
※配偶者・扶養義務者:扶養1人目は24万9千円 2人目以降は21万3千円加算
※所得の制限を超えている場合でも、高校3年生(相当年齢)までのお子様は、小児マル福の制度をご利用いただけます。
外来、入院、調剤薬局ともに自己負担金額はかかりません。(保険適用のものに限る)
受給者登録(申請)が必要です。以下の書類をご用意の上、牛久市役所医療年金課の窓口で受給者登録申請を行ってください。資格取得日は原則申請日からになります。
なお、65歳以上の方で後期高齢者医療制度への加入要件を満たした方は、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
ご用意いただくもの | 1月から6月に申請する方 | 7月から12月に申請する方 |
次のいずれか1つ(受給者本人) 1健康保険証、2資格情報のお知らせ(A4版)、3資格確認書、4マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面(医療保険の資格情報)」の写し |
〇 |
〇 |
障害の程度がわかるもの(手帳等) |
〇 |
〇 |
印鑑 | 〇 | 〇 |
課税(所得)証明書(※1) | 前々年の所得(※2) | 前年の所得 |
通帳等口座番号のわかるもの | 〇 |
〇 |
判定結果書(※3) | △
(療育手帳判定Bの方のみ) |
△
(療育手帳判定Bの方のみ) |
※1 過去2年以内に牛久市に転入された方(本人、扶養義務者等)が世帯内にいる場合のみ必要です。申告先市区町村発行の所得を証明する書類をご用意ください。
※2 7月から新しい受給者証に更新となります。その際には前年の所得の確認が必要となります。
※3 療育手帳判定Bの手帳をお持ちの方で、判定結果書をお持ちの方はご用意ください。
茨城県内の病院を受診 |
茨城県外の病院を受診 |
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利用方法 |
医療機関・調剤薬局の窓口にマイナ保険証等と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。 ※ 保険証等の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。 |
医療機関・調剤薬局の窓口にマイナ保険証等を提示してください。
※医療福祉費受給者証は他県では使用できません。 ※保険証等の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。 |
自己負担 |
自己負担はありません。 ※入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象外となります。 |
保険適用分の自己負担医療費が請求されます。 |
償還払い申請 | 申請は不要です。 |
牛久市に申請することで助成を受けることができます。 申請方法については、こちらをご確認ください。 |
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで
学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害(負傷、疾病等)で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。
交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、マル福が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。
申請をすることで助成が受けられます。申請方法等についてはこちらをご確認ください。
なお、社会保険(組合等)に加入の方は、マル福へ申請する前に保険者へ支給申請を行っていたきます。その後、保険者からの支給額が決定しましたら、牛久市医療年金課窓口までご申請ください。
仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。
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電話番号:029-873-2111(内線1721〜1728) ファックス番号:029-873-7510
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