(1)現在、同居している又は同居しようとする親族がいる。
※親族には、配偶者、子などの他、内縁者、婚約者及びいばらきパートナーシップ宣誓者を含みます。
(2)自活可能な単身者で単身入居条件のいずれかに該当する。
⇒単身入居条件はこちら ※入居は単身可能な住宅に限ります。
(1)一般世帯に該当し、月額所得が基準額158,000円以下である。
(2)裁量世帯に該当し、月額所得が基準額214,000円以下である。
裁量世帯以外の方は「一般世帯」に該当 ⇒裁量世帯条件はこちら
L【B.世帯の合計所得額】-【C.控除合計額】
上記の式でご自身でも計算が可能です。
例)私は妻と二人で生活しており、市営住宅の入居を検討しています。私は会社勤めをしていて妻は働いていません。私の年間給与収入額は350万円で、そこから必要経費を引いた手取り、つまり、
手順1の世帯内年間所得額の合計は237万円です。
手順2では、給与所得の私一人に対して10万円が控除されるため、
B.世帯の合計所得額は227万円となりました。
例)市営住宅には、私と妻の二人で入居予定のため、
手順3の扶養親族控除額38万円(妻一人分)が控除されます。
手順4の特別控除額に該当するものはないので、
C.控除合計額は38万円となりました。
例)手順5より【B.227万円】-【C.38万円】=【A.189万円】
手順6より【A.189万円】÷12か月=月額所得額157,500円
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
年収限度 | 296万円以下 | 351万円以下 | 399万円以下 | 447万円以下 | 494万円以下 |
上記の例の世帯は、年収350万円の2人世帯でした。
収入基準早見表で「2人:351万円以下」に該当する方です。
※この表は、給与所得者が1名かつ特別控除の対象者のいない収入基準が一般世帯の場合です。それ以外の世帯の場合は、この早見表ではなく、手順1から手順7までご自身で計算してご確認ください。
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