令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、現在の「2類相当」から、『5類相当』に位置づけられることになりました。5類移行に伴い、外来・入院や療養期間、行動制限、感染対策等の取り扱いが変更となります。
5類に移行することによって新型コロナウイルスの特性が変わるものではありません。今後は適切な場面や状況に応じた感染対策をお願いします。
これまでは、原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていましたが、5類に移行後は隔離措置が終了し、外出の自粛要請はなくなります。また、就業制限もなくなります。「濃厚接触者」として特定されることもなく、外出自粛は求められません。
ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状のある方は外出を控え、療養することが望ましいと考えられます。厚生労働省の通知では、発症日を0日として、5日間は外出を控えることとし、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、のどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは外出を控えることを推奨しています。
詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に「5類感染症」に変更され、各種対応が変更となっておりますが、10月1日から一部項目について、再度変更・廃止となりましたのでご確認ください。
詳細は茨城県ホームページをご参照ください。
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