空家等所有者等の皆様へ
所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化となりました。これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。また、過去の相続や氏名・住所変更登記なども義務化されました。施行日が異なるものもありますので、詳しくは法務省のホームページ等でご確認ください。
◇不動産を売れない・担保設定ができない
◇危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要
◇権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある
◇ほかの相続人に借金があった場合、差押さえられるリスクもある
制度の詳しい内容は法務省ホームページご確認いただくか、もしくは最寄りの法務局にお問い合わせください。
法務省のホームページ(外部サイトへリンク)
牛久市の最寄りの法務局:水戸地方法務局取手出張所 ? 0297-83-0057
相続登記義務化チラシ [PDF形式/555.39KB]
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