令和元年6月に『公共工事の品質確保の促進に関する法律』(品確法)が一部改正されました。法令を順守すると共に請負契約における設計変更等に係る業務の円滑化を図るために、履行条件を明示することにより、発注者と受注者がともに共通認識が生まれます。
また、履行条件明示チェックリストを積極的に活用することにより、発注者への質疑事項等が明確になり業務がより円滑に進められることから「設計業務等に係る条件明示の手引き」等を作成しました。
この条件明示の手引きは、令和2年10月1日以降に起工する案件について適用します。
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