認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が,既に亡くなった人の名義になっている場合,古い名義人であるほど,相続の確定に多大な労力を要します。そのため,平成27年4月1日より,地方自治法が改正され,認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって,登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合,一定の手続きを経ることで,認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。なお,市の認可を受けていない地縁団体が,特例制度の対象となる不動産を所有している場合は,市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば,特例適用を申請できます。
下記の全ての要件を満たしている必要があります。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
(2)申請不動産の登記事項証明書
(3)申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
(4)申請者が代表者であることを証する書類
(5)地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。なお、異議申出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。
(1)異議を述べることができる登記関係者等の範囲
(2)提出書類
(2)住民票の写し等
申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
→住民票の写し ・戸籍の附表の写し
登記名義人の相続人の場合
→戸籍謄抄本・住民票の写し・戸籍の附表の写し
申請不動産の所有権を有することを疎明する者(1及び2ではない者)の場合
→所有権を有することを疎明するに足りる資料・住民票の写し・戸籍の附表の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
(3)期間
三月を下らない期間(公告に記載の期間)
当該特例制度は,認可地縁団体が所有する不動産について,その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが,不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり,当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
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