認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可の取消となります。
(1)認可要件を充たさなくなった場合
(2)不正な手段により認可を受けたとき
認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可地縁団体は解散となります。
(1)規約で定めた解散事由の発生
(2)破産手続開始の決定
(3)認可の取消
(4)総会において,規約で定めた定数の会員の賛成で,解散することが決議されたとき
(5)構成員が「相当数」に充たなくなった場合
※ 破産,解散及び清算については,裁判所の監督下で手続を進めることとなります。
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