平成24年11月に国土交通省土地・建設産業局より施行された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が平成28年7月に一部改正され、見積書に法定福利費の内訳明示が必須となりました。
法定福利費を内訳明示した見積書とは、下請業者が元請業者(直近上位の注文者)に対して提出している見積書を従来の総額によるものではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示したものです。これを活用することにより、社会保険等の加入に必要な金額をしっかりと確保できるようにするためのものです。なお、建設業法第20条に規定する見積に該当するように作成して下さい。
※保険料率の考え方は、各種ホームページにて確認して下さい。
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