福祉・健康・医療・保険

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。ただし、医療年金課での届け出により後期高齢者医療制度で診療を受けることが出来ます。この場合、茨城県後期高齢者医療広域連合が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

【手続きに必要なもの】

※加害者から治療費を受け取ったり、示談ですませてしまうと保険証が使えない場合もありますので、ご注意ください。

医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30〜17:15





後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721〜1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら
牛久市役所
〒300-1292
茨城県牛久市中央3丁目15番地1
【電話番号】029-873-2111
[0]トップページ